二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問79 (学科4(建築施工) 問4)
問題文
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
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問題
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二級建築士試験 令和8年(2026年) 問79(学科4(建築施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 建築物の新築工事に伴って生じた廃ウエスは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体工事に伴って生じた鉄筋くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の基礎工事に伴って生じた含水率が高く粒子が微細な汚泥は、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の改築工事に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 建築物の新築工事に伴って生じたせっこうボードの残材は、特別管理産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは「建築物の新築工事に伴って生じたせっこうボードの残材は、特別管理産業廃棄物に該当する。」です。
新築工事で生じたせっこうボードの残材は産業廃棄物に該当しますが、通常は特別管理産業廃棄物には該当しません。
特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるため、特に厳しい管理が必要な産業廃棄物です。環境省も、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を区分して取り扱っています。
適当な記述です。
ウエスとは、清掃や油の拭き取りなどに使う布のことです。
建設工事に伴って生じた繊維くずは、産業廃棄物として扱われます。
環境省の取扱いでも、工作物の新築、改築または除去に伴って生じた建設業の繊維くずは産業廃棄物とされています。
したがって、新築工事に伴って発生した廃ウエスも、工事に伴う繊維くずとして産業廃棄物に該当します。
適当な記述です。
鉄筋くずは、廃棄物処理法上の金属くずに当たります。
金属くずは産業廃棄物の種類の一つなので、建築物の解体によって生じた鉄筋くずも産業廃棄物として適切に処理する必要があります。
適当な記述です。
基礎工事や掘削工事などでは、水分を多く含んだ細かな泥状の廃棄物が発生することがあります。
このようなものは、性状などから建設汚泥として扱われ、産業廃棄物の「汚泥」に該当します。
汚泥は、事業活動に伴って生じた場合に産業廃棄物となる種類の一つです。
適当な記述です。
ポリ塩化ビフェニルはPCBとも呼ばれ、有害性があるため、通常の産業廃棄物より厳しい管理が必要です。
使用済みのPCBを含む蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当します。
環境省でも、PCB使用安定器は特別管理産業廃棄物であるPCB汚染物として扱うことが示されています。
不適当な記述です。
せっこうボードの残材は、建設工事から排出される産業廃棄物として処理します。
しかし、通常のせっこうボード残材は、PCB廃棄物などのような特別管理産業廃棄物ではありません。
したがって、
産業廃棄物 → 該当する
特別管理産業廃棄物 → 通常は該当しない
と区別することが重要です。
この問題では、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違いを押さえることがポイントです。
建設工事に伴って生じた廃ウエスは、繊維くずとして産業廃棄物に該当します。
鉄筋くずは金属くず、基礎工事で生じる建設汚泥は汚泥として、いずれも産業廃棄物に該当します。
PCBを含む蛍光灯安定器は、有害性があるため特別管理産業廃棄物として扱います。
一方、新築工事から生じる通常のせっこうボード残材は産業廃棄物ではありますが、特別管理産業廃棄物ではありません。
したがって、「建築物の新築工事に伴って生じたせっこうボードの残材は、特別管理産業廃棄物に該当する。」という記述が最も不適当です。
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