二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問78 (学科4(建築施工) 問3)
問題文
工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者の選任を要しないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
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問題
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二級建築士試験 令和8年(2026年) 問78(学科4(建築施工) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者の選任を要しないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
- 掘削面の高さが2.0mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取外し作業
- 高さが5.0mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
- 高さが3.6mの枠組足場の解体作業
- 軒の高さが5.5mの木造の建築物における構造部材の組立てに伴う外壁下地の取付けの作業
- 高さが3.0mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業
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この過去問の解説 (1件)
01
所定の作業主任者の選任を要しないものは「高さが3.6mの枠組足場の解体作業」です。
足場の組立て・解体・変更の作業で「足場の組立て等作業主任者」が必要となるのは、つり足場・張出し足場を除けば、原則として高さ5m以上の構造の足場です。
この問題の枠組足場は高さ3.6mなので、作業主任者の選任対象にはなりません。なお、作業主任者が不要でも、足場の組立て・解体などに従事する労働者には、別途、必要な安全教育などが求められます。
作業主任者の選任が必要です。
土止め支保工の切ばりや腹起しについて、取付けまたは取外しを行う作業では、土止め支保工作業主任者を選任する必要があります。
この規定は、足場のように「高さ5m以上」という条件で決まるものではありません。
したがって、この作業では作業主任者が必要です。
作業主任者の選任が必要です。
金属製の部材で構成される建築物の骨組みについて、高さ5m以上で組立て・解体・変更を行う場合は、「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」を選任します。
この選択肢は高さがちょうど5.0mなので、「5m以上」に含まれます。
したがって、作業主任者が必要です。
所定の作業主任者の選任は必要ありません。
通常の構造の足場について、「足場の組立て等作業主任者」が必要となるのは、高さ5m以上の場合です。
この枠組足場は3.6mなので、
3.6m<5m
となり、作業主任者の選任対象にはなりません。
ただし、作業主任者が不要だからといって、安全対策が不要になるわけではありません。
作業主任者の選任が必要です。
軒の高さが5m以上の木造建築物について、
構造部材の組立て
または、
その組立てに伴う屋根下地・外壁下地の取付け
を行う場合は、「木造建築物の組立て等作業主任者」を選任する必要があります。
この建築物は軒の高さが5.5mなので対象となり、外壁下地の取付けも対象となる作業です。
作業主任者の選任が必要です。
型枠支保工の組立てまたは解体の作業では、「型枠支保工の組立て等作業主任者」を選任します。
この規定には「高さ5m以上」などの高さによる条件はありません。
したがって、高さ3.0mであっても、型枠支保工の解体作業であれば作業主任者が必要です。
この問題では、作業主任者が必要になる高さの基準が作業ごとに異なることがポイントです。
鉄骨造の骨組みの組立ては、高さ5m以上で作業主任者が必要です。
木造建築物の構造部材の組立てなどは、軒の高さ5m以上で作業主任者が必要です。
通常の構造の足場は、高さ5m以上で作業主任者が必要です。
一方、土止め支保工の切ばり・腹起しの取付けや取外し、型枠支保工の組立て・解体は、このような5m以上という条件ではなく、対象となる作業そのものについて作業主任者が必要です。
したがって、今回の中で所定の作業主任者の選任を要しないものは、
「高さが3.6mの枠組足場の解体作業」
です。
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