二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問77 (学科4(建築施工) 問2)

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問題

二級建築士試験 令和8年(2026年) 問77(学科4(建築施工) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事に関する申請・届出、提出先及び提出時期の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
  • 申請・届出:道路使用許可申請  提出先:警察署長  提出時期:着工前
  • 申請・届出:工事完了届  提出先:建築主事等又は指定確認検査機関  提出時期:完了日から4日以内
  • 申請・届出:クレーン設置届  提出先:労働基準監督署長  提出時期:工事開始30日前まで
  • 申請・届出:特定建設作業実施届  提出先:労働基準監督署長  提出時期:作業開始5日前まで
  • 申請・届出:建築物除却届  提出先:都道府県知事  提出時期:着工前

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なものは「申請・届出:特定建設作業実施届 提出先:労働基準監督署長 提出時期:作業開始5日前まで」です。

特定建設作業実施届は、騒音規制法や振動規制法に基づく届出で、原則として市町村長に、作業開始の日の7日前までに提出します。

したがって、「労働基準監督署長」と「作業開始5日前まで」の両方が誤っています。

選択肢1. 申請・届出:道路使用許可申請  提出先:警察署長  提出時期:着工前

適当な組合せです。

工事のため道路を一時的に使用する場合などには、道路交通法に基づく道路使用許可が必要になります。

道路使用許可は、原則としてその場所を管轄する警察署長に、道路を使用する前に申請します。

道路そのものを継続して占用するための「道路占用許可」とは提出先が異なるので、区別して覚えておくことが大切です。

選択肢2. 申請・届出:工事完了届  提出先:建築主事等又は指定確認検査機関  提出時期:完了日から4日以内

適当な組合せです。

確認申請を受けた建築物の工事が完了した場合には、完了検査を受けます。

建築主事等に完了検査を申請する場合は、原則として工事が完了した日から4日以内に行います。指定確認検査機関による完了検査についても、同様に工事完了後の手続を行います。

試験では、「工事完了後4日以内」という期間を押さえておくことがポイントです。

選択肢3. 申請・届出:クレーン設置届  提出先:労働基準監督署長  提出時期:工事開始30日前まで

適当な組合せです。

対象となるクレーンを設置する場合、クレーン設置届は所轄労働基準監督署長へ提出します。

また、労働安全衛生法に基づく対象設備の設置計画は、原則として設置工事を開始する日の30日前までに届け出ます。

選択肢4. 申請・届出:特定建設作業実施届  提出先:労働基準監督署長  提出時期:作業開始5日前まで

不適当な組合せです。

特定建設作業とは、くい打機やびょう打機などを使用する作業など、特に大きな騒音や振動を発生させる一定の建設作業をいいます。

指定地域内で特定建設作業を行う場合は、原則として、

提出先:市町村長
提出時期:作業開始の日の7日前まで

となります。

したがって、

「労働基準監督署長」→「市町村長」
「作業開始5日前まで」→「作業開始7日前まで」

とする必要があります。

選択肢5. 申請・届出:建築物除却届  提出先:都道府県知事  提出時期:着工前

適当な組合せです。

一定規模を超える建築物を除却する場合には、建築物除却届を提出します。

建築物除却届は、原則として除却工事の着手前に届け出ます。建築基準法上は都道府県知事への届出として定められており、現在の実際の窓口は地域によって特定行政庁となる場合があります。

なお、原則として、除却する部分の床面積の合計が10m²を超える場合が届出の対象です。

まとめ

この問題では、申請や届出について、「何を」「どこへ」「いつまでに」提出するのかを整理することがポイントです。

道路使用許可申請は、警察署長へ着工前に申請します。

完了検査に関する申請は、工事完了後4日以内に建築主事等または指定確認検査機関へ行います。

対象となるクレーンの設置届は、労働基準監督署長へ設置工事開始30日前までに提出します。

建築物除却届は、原則として除却工事の着手前に届け出ます。

一方、特定建設作業実施届は、労働基準監督署長ではなく市町村長へ、作業開始の日の7日前までに提出します。

したがって、「特定建設作業実施届を労働基準監督署長へ作業開始5日前までに提出する」という組合せが最も不適当です。

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