二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問65 (学科3(建築構造) 問15)
問題文
鉄筋コンクリート構造における配筋等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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問題
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二級建築士試験 令和8年(2026年) 問65(学科3(建築構造) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
鉄筋コンクリート構造における配筋等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 折曲げによる梁主筋の柱への定着における投影定着長さは、原則として、柱せいの0.75倍以上とする。
- 柱の帯筋の末端部は、135度以上に折り曲げて定着させるか、又は相互に溶接する。
- 床スラブの最大曲げモーメントを受ける部分における配筋は、一般に、異形鉄筋を用いる場合、短辺方向では200mm以下の間隔とする。
- 柱の出隅部分に設ける主筋の末端は、一般に、異形鉄筋を用いる場合、直線定着としてもよい。
- 鉄筋の重ね継手は、原則として、部材応力並びに鉄筋存在応力度の小さい箇所に設け、同一断面で全数継手としない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは「柱の出隅部分に設ける主筋の末端は、一般に、異形鉄筋を用いる場合、直線定着としてもよい。」です。
異形鉄筋は、表面の凹凸によってコンクリートと付着しやすいため、一般の部分では末端を折り曲げずに定着できる場合があります。
しかし、柱や梁の出隅部分の鉄筋は例外で、異形鉄筋であっても末端をかぎ状に折り曲げて定着する必要があります。建築基準法施行令第73条でも、柱・梁の出隅部分については、異形鉄筋の末端を折り曲げなくてもよいという例外の対象から除かれています。
適当な記述です。
梁の主筋を柱の中で折り曲げて定着する場合、十分な長さを柱内部に確保する必要があります。
梁主筋の柱内への折曲げ定着では、投影定着長さを原則として、
柱せいの3/4以上
とします。
3/4=0.75なので、柱せいの0.75倍以上という記述で問題ありません。国土交通省の標準仕様でも、梁主筋の柱内折曲げ定着について柱せいの3/4倍以上とされています。
適当な記述です。
帯筋は、柱の主筋を囲むように配置し、主筋の位置を保つとともに、柱のせん断破壊などを防ぐ働きをします。
帯筋が外れてしまうと十分な効果を発揮できないため、末端部は135度以上に折り曲げて確実に定着させる方法や、相互に溶接する方法などによって閉じた形にします。
適当な記述です。
床スラブでは、曲げによって生じる引張力を鉄筋が負担します。
正・負の最大曲げモーメントを受ける部分では、異形鉄筋を用いる場合、短辺方向の鉄筋間隔を原則として200mm以下とします。
鉄筋の間隔を適切にすることで、ひび割れが一部に集中することを防ぎ、スラブ全体で力を負担しやすくします。
不適当な記述です。
異形鉄筋はコンクリートとの付着がよいため、一般的な部分では直線定着が認められる場合があります。
しかし、柱や梁の出隅部分は別です。
建築基準法施行令では、柱及び梁の出隅部分の鉄筋について、異形鉄筋であっても末端を折り曲げないことができる部分には含めていません。
したがって、柱の出隅部分の主筋は、一般に末端をかぎ状に折り曲げて定着する必要があります。
適当な記述です。
重ね継手は、2本の鉄筋を一定の長さだけ重ね、その間の付着によって力を伝える方法です。
大きな力が作用する位置に継手を集中させると、その部分が弱点になりやすくなります。
そのため、原則として、部材に生じる力や鉄筋の応力度が小さい位置に継手を設け、継手の位置をずらして配置します。
同じ断面ですべての鉄筋を一度に継ぐことは避けるのが基本です。国土交通省の標準仕様でも、隣り合う継手の位置をずらす方法が示されています。
この問題では、鉄筋の定着や継手について、どの部分に特別な決まりがあるかを押さえることがポイントです。
梁主筋を柱内で折り曲げて定着する場合の投影定着長さは、原則として柱せいの0.75倍以上です。
柱の帯筋は、末端を135度以上に折り曲げて定着するなど、外れないようにします。
床スラブの最大曲げモーメントを受ける部分では、短辺方向の異形鉄筋を原則として200mm以下の間隔で配置します。
重ね継手は、できるだけ応力の小さい場所に設け、同一断面に集中させないことが基本です。
特に重要なのは、柱や梁の出隅部分では、異形鉄筋であっても主筋の末端を直線定着とすることはできず、かぎ状に折り曲げて定着するという点です。
したがって、「柱の出隅部分に設ける主筋の末端は、一般に、異形鉄筋を用いる場合、直線定着としてもよい。」という記述が最も不適当です。
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