二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問50 (学科2(建築法規) 問25)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問50(学科2(建築法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「通行障害建築物」は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
- 「耐震改修」には、地震に対する安全性の向上を目的とした模様替は含まれない。
- 「要安全確認計画記載建築物」の所有者は、当該建築物について、国土交通省令の定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
- 建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。
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