二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物エネルギー消費性能基準とは、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。
- 所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所の建築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
- 建築主は、2階建ての一戸建て住宅の建築(国土交通省令で定める特定建築行為を除く。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
- 建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。
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