二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和8年(2026年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとし、国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
  • 木造3階建て、延べ面積120m2の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
  • 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
  • 住宅に附属する平家建て、延べ面積25m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
  • 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、客席の床面積の合計が100m2の集会場(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
  • 地階に設ける床面積50m2の飲食店の用途に供する居室は、内装の制限を受ける。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。