二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問35 (学科2(建築法規) 問10)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問35(学科2(建築法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 3階建て延べ面積300m2の寄宿舎の敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が90cm以上の通路を設ければならない。
- 病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 避難階が1階で2階に集会室を有する集会場においては、集会室の床面積の規模にかかわらず、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
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