二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問37 (学科2(建築法規) 問12)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問37(学科2(建築法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、終端が公園で自動車の転回に支障がないものに接続していれば、袋路状道路とすることができる。
- 幅員25mの自動車のみの交通の用に供する道路のみに4m接している敷地には、原則として、建築物を建築することができない。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
- 密集市街地整備法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。
- 土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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