二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問50 (学科2(建築法規) 問25)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問50(学科2(建築法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物を新築する場合、「建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないものはどれか。
  • 床面積の合計が100m2の工事を施工するために現場に設ける事務所
  • 床面積の合計が200m2の一戸建て住宅
  • 床面積の合計が500m2の自動車車庫
  • 床面積の合計が1,000m2の重要文化財として指定を受けた美術館
  • 床面積の合計が2,000m2の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、まず原則:令和7年4月以降は新築の住宅・建築物は省エネ基準適合が義務を押さえ、次に適用除外に当たるかを確認するのがコツです。 
適用除外の代表例は、仮設建築物、文化財、高い開放性がある建築物、居室がなく空調が不要な用途(自動車車庫など)です。

選択肢1. 床面積の合計が100m2の工事を施工するために現場に設ける事務所

工事のために現場に置く事務所は、一般に仮設建築物として扱われることが多く、政令で定める仮設建築物は省エネ基準適合義務の適用除外になります。

選択肢2. 床面積の合計が200m2の一戸建て住宅

一戸建て住宅は、適用除外(文化財や仮設など)に当たりません。
また、令和7年4月以降は、規模の大小にかかわらず新築住宅も省エネ基準適合が義務です。

(影響が小さいものとして扱われる10m2以下などの例外は別です)

200m2は例外に当たりません。

選択肢3. 床面積の合計が500m2の自動車車庫

自動車車庫は、居室がないため空調設備を設ける必要がない用途に当たるものとして整理されており、こうした用途は適用除外になります。

選択肢4. 床面積の合計が1,000m2の重要文化財として指定を受けた美術館

重要文化財などの文化財は、保存のための理由から、基準に合わせるのが難しい場合があるため、適用除外として扱われます。

選択肢5. 床面積の合計が2,000m2の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)

「壁がないなど高い開放性があり、空調が不要な用途」は適用除外です。

選択肢はその条件をはっきり書いているので、省エネ基準に適合させる義務の対象外になります。

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