二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 共同住宅を建築しようとする建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  • 飲食店を建築しようとする建築主等は、当該建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
  • 不特定かつ多数の者が利用する居室までの経路を移動等円滑化経路としようとする場合、経路の範囲は、建築物の主たる出入口から当該居室までである。
  • 所管行政庁から建築等及び維持保全の計画が建築物移動等円滑化誘導基準等に適合していることの認定を受けた特定建築物を建築したときには、当該特定建築物に、認定を受けている旨の表示を付することができる。
  • 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題のポイントは、移動等円滑化経路がどこからどこまでかです。

正しくは、代表例として道等から利用居室までなど、建物の外側からの経路も含めて考えます。 
もう一つの軸は、基準(最低限)と誘導基準(より望ましい水準)の違いです。

誘導基準は、認定を受けると表示制度などにつながります。

選択肢1. 共同住宅を建築しようとする建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

バリアフリー法では、特定建築物の例として共同住宅が挙げられています。 
また、一定の建築物については、新築などのときに建築物移動等円滑化基準に近づけるよう努力義務が整理されています。

選択肢2. 飲食店を建築しようとする建築主等は、当該建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

バリアフリー法には、より高い水準の建築物移動等円滑化誘導基準を満たす計画をつくり、所管行政庁に認定を申請できる仕組みがあります。 
飲食店のように多くの人が利用する用途でも、この「認定」の枠組みに乗せて申請する考え方になります。

選択肢3. 不特定かつ多数の者が利用する居室までの経路を移動等円滑化経路としようとする場合、経路の範囲は、建築物の主たる出入口から当該居室までである。

正解選択肢(誤り)です。

移動等円滑化経路は、主たる出入口からに限らず、代表例として「道等から利用居室までの経路」が挙げられています。 
さらに、状況によっては「車椅子使用者用駐車施設から利用居室まで」なども対象になります。

選択肢4. 所管行政庁から建築等及び維持保全の計画が建築物移動等円滑化誘導基準等に適合していることの認定を受けた特定建築物を建築したときには、当該特定建築物に、認定を受けている旨の表示を付することができる。

認定を受けると、シンボルマークの表示制度などにより、「認定を受けたバリアフリー建築物」であることを示せます。

選択肢5. 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

誘導基準では、利用者が迷わないように、エレベーター・便所・駐車施設などの配置を示す案内設備を設ける考え方が整理されています(見えやすい場合などの例外はあります)。

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