二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 共同住宅を建築しようとする建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 飲食店を建築しようとする建築主等は、当該建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 不特定かつ多数の者が利用する居室までの経路を移動等円滑化経路としようとする場合、経路の範囲は、建築物の主たる出入口から当該居室までである。
- 所管行政庁から建築等及び維持保全の計画が建築物移動等円滑化誘導基準等に適合していることの認定を受けた特定建築物を建築したときには、当該特定建築物に、認定を受けている旨の表示を付することができる。
- 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
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