二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問48 (学科2(建築法規) 問23)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問48(学科2(建築法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「消防法」上、延べ面積300m2の共同住宅の用途に供される防火対象物には、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、対象建設工事受注者は、延べ面積100m2の木造建築物の解体工事については、分別解体及び再資源化をしなくてもよい。
- 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵(かし)保険責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は当該建設工事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効でなければならない。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、人の居住の用に供してから1年に満たないものは「新築住宅」である。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、法律ごとの「基準(面積・期間・定義)」を正しく押さえているかがポイントです。
共同住宅(アパート・マンション)で延床面積が150㎡以上のものなどは、消防法により消防用設備等の設置が必要とされています。
延べ面積300m2はこの規模を超えるため、「設置しなくてもよい」とは言えません。
また、共同住宅には状況に応じて消火器の設置が求められる考え方が示されています。
建設リサイクル法では、建築物の解体工事は床面積の合計が80㎡以上で対象になります。
延べ面積100m2の解体は基準を超えるので、対象工事として分別解体や再資源化などが必要になります。
建設業法では、建設工事の完成を請け負って営業するには、公共工事か民間工事かを問わず、原則として建設業許可が必要です。例外は軽微な建設工事だけを請け負う場合です。
この選択肢は「軽微な建設工事を除く」とわざわざ書いているので、例外に当たりません。
元請からの下請工事だけをする場合でも、許可が必要になります。
この制度は、新築住宅の10年間の瑕疵担保責任(主に構造や雨漏りに関わる部分)を確実にするためのものです。
国土交通省の整理でも、住宅瑕疵担保責任保険は保険期間が10年とされています。
したがって「2年以上あればよい」という期間は短すぎます。
「新築住宅」は、単に「住み始めてから1年未満」では決まりません。
ポイントは、建設工事の完了から1年以内で、かつ人が住んだことのないものです。
つまり、住み始めた時点で「住んだことがある」状態になるので、たとえ住み始めてすぐでも「新築住宅」とは扱われない方向になります。
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