二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
  • 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
  • 何人も、建築士事務所登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない。
  • 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、3月以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
  • 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

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解説は以下の通りです。

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

建築士事務所の開設者には、毎年、「設計等の業務に関する報告書」を出す義務があります。

期限も毎事業年度が終わってから3か月以内と決められています。

選択肢2. 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。

建築士事務所には、その事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要があります。
そして、管理建築士を欠く状態になると、都道府県知事はその事務所の登録を取り消さなければならないとされています。

つまり「登録は取り消される」という流れになります。

選択肢3. 何人も、建築士事務所登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない。

これは、建築士事務所の登録が必要になる場面をそのまま言っています。
他人の依頼で、報酬(お金)をもらい、仕事として(くり返し行うつもりで)設計などをするなら、登録なしではできません。

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、3月以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。

建築士事務所の「登録事項の変更」には期限があります。
このうち、所属建築士の変更は、例外的に3か月以内の届出でよい扱いです(それ以外の変更は2週間以内が多いです)。

選択肢5. 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

正解選択肢(誤り)です。

建築士事務所の登録が必要なのは、あくまで「他人の求めに応じ、報酬を得て、設計等を業として行う」ときです。
自分が建築主の建物だけを設計する場合は、そもそも「他人の求めに応じる」に当たりませんし、通常は「報酬を得て業として行う」にも当たりません。

まとめ

・建築士事務所の登録が必要になる中心は、他人の依頼+報酬+業として設計等の3点です。
・毎年の業務報告書は3か月以内に提出します。
・事務所には専任の管理建築士が必要で、欠けたままだと登録取消しにつながります。
所属建築士の変更は3か月以内、それ以外の変更はもっと短い期限になることが多いので、どの変更かを見分けるのがポイントです。

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