二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
- 何人も、建築士事務所登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、3月以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
- 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
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