二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問46 (学科2(建築法規) 問21)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問46(学科2(建築法規) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
  • 延べ面積300m2、高さ12m、鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅
  • 延べ面積400m2、高さ8m、鉄骨造2階建ての倉庫
  • 延べ面積600m2、高さ14m、木造3階建ての児童福祉施設
  • 延べ面積700m2、高さ10m、木造2階建ての集会所(オーディトリアムを有しないもの)
  • 延べ面積1,200m2、高さ9m、木造平家建ての旅館

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、次の順で見ると判断しやすいです。


・まず木造か木造以外かを分けます。
・次に高さ16m超地階を除く4階以上なら、二級では扱えない方向に寄ります。 
・木造以外(鉄骨造・RC造など)は、特に延べ面積300m2が大きな境目で、300m2を超えると一級建築士が必要になる範囲が出てきます。 
・さらに、学校・病院・オーディトリアム付き集会場などの特定用途は、延べ面積が大きいと一級が必要になりやすいので、問題文の条件(オーディトリアムの有無など)を見落とさないことが大切です。 


※実務では、地域の条例で制限が強くなる場合もありますが、試験ではまず全国共通の区分で判断します。

選択肢1. 延べ面積300m2、高さ12m、鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅

鉄筋コンクリート造は木造以外です。

ポイントは延べ面積です。
この建築物は延べ面積が300m2なので、業務範囲の区分では一級または二級で扱える範囲に入ります(高さも16m以下です)。

選択肢2. 延べ面積400m2、高さ8m、鉄骨造2階建ての倉庫

鉄骨造も木造以外です。

延べ面積が400m2で、300m2を超えています
この範囲は区分が一級建築士でなければできない(D)となるため、二級建築士は設計できません。

選択肢3. 延べ面積600m2、高さ14m、木造3階建ての児童福祉施設

木造で、階数は3階、高さは16m以下(14m)です。
また、延べ面積が500m2を超える場合に注意が必要な特定用途(学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・オーディトリアムを有する集会場・百貨店)には、ここでは当たりません。

したがって、二級建築士が扱える範囲に入ります。

選択肢4. 延べ面積700m2、高さ10m、木造2階建ての集会所(オーディトリアムを有しないもの)

集会所は用途によっては特定用途になりますが、ここはオーディトリアムを有しないとされています。
特定用途に入るのはオーディトリアムを有する集会場なので、この条件なら特定用途として扱われにくく、木造・2階・高さ16m以下の範囲として二級建築士が設計できます。

選択肢5. 延べ面積1,200m2、高さ9m、木造平家建ての旅館

木造で平家、高さも16m以下(9m)です。
延べ面積が1000m2を超えても、一般の扱いでは区分が一級または二級で扱える(C)範囲に入るため、二級建築士でも設計できます。

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