二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問45 (学科2(建築法規) 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問45(学科2(建築法規) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積200m2の学校を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 延べ面積200m2の木造住宅を旅館に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 延べ面積250m2の児童福祉施設を患者の収容施設がある診療所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 延べ面積250m2の事務所を飲食店に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 延べ面積300m2の共同住宅を事務所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問44)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問46)へ