二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問45 (学科2(建築法規) 問20)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問45(学科2(建築法規) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域は考慮しないものとする。
  • 延べ面積200m2の学校を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
  • 延べ面積200m2の木造住宅を旅館に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
  • 延べ面積250m2の児童福祉施設を患者の収容施設がある診療所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
  • 延べ面積250m2の事務所を飲食店に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
  • 延べ面積300m2の共同住宅を事務所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、用途変更で建築確認が必要かどうかを、次の順で判断するのがポイントです。

・用途変更後の用途が、手続き対象の特殊建築物かどうか

・用途変更する部分の床面積が200m2を超えるかどうか

・超える場合でも、政令で定める類似の用途相互間に当たれば例外になり得る

 

そして大事な補足として、手続きが不要でも「何をしてもよい」わけではありません。

用途変更後の用途に合わせて、避難・防火・換気などの基準に適合するように計画する必要があります。

選択肢1. 延べ面積200m2の学校を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。

用途変更後の「寄宿舎」は、用途変更の手続き判断で扱われる特殊建築物に含まれます。 
ただし、ここでの床面積は200m2ちょうどです。

手続きが必要になる基準は200m2を超える場合なので、この条件では原則として建築確認の手続きは不要です。

選択肢2. 延べ面積200m2の木造住宅を旅館に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。

「旅館」も特殊建築物の区分に入ります。 
しかし、用途変更する部分が200m2以下なら、原則として手続きは要りません。

選択肢3. 延べ面積250m2の児童福祉施設を患者の収容施設がある診療所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。

用途変更する部分は250m2なので、普通に考えると「200m2を超える」ため手続きが必要に見えます。 
ただし、このケースは例外になり得ます。
「(患者収容あり)診療所」と「児童福祉施設等」は、類似の用途相互間として扱われ、用途変更時の建築確認手続きを要しない例外として整理されています。

選択肢4. 延べ面積250m2の事務所を飲食店に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。

「飲食店」は、用途変更の判断で扱う特殊建築物に含まれます。 
用途変更する部分が250m2200m2を超えるため、原則として建築確認の手続きが必要です。

選択肢5. 延べ面積300m2の共同住宅を事務所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。

建築確認の手続きが必要になるのは、用途変更後が「表に挙げる特殊建築物」になる場合が中心です。 
「事務所」はこの用途変更手続きの対象として並ぶ代表例ではないため、ここでは「必要がない」という整理になります。

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