二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問44 (学科2(建築法規) 問19)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問44(学科2(建築法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  • 準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  • 準防火地域内にある木造建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  • 準防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  • 準防火地域内にある木造建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

防火地域準防火地域は似ていますが、細かい義務のかかり方が同じとは限りません。

今回のポイントは、屋上の看板の不燃材料ルールを準防火地域にしてしまったところです。

選択肢1. 建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

これは、建築物が区域の境界をまたぐとき、火災の危険が高い側のルールを建物全体にかけて安全を確保する考え方です。
そのため、準防火地域に少しでもかかる建築物は、原則として建物全体で準防火地域の規定を受ける扱いになります。

選択肢2. 準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

建築基準法では、防火上の安全が確保できる(ここでは外壁が耐火構造など)場合に、外壁を境界線ぎりぎりに設けることを認めています。
ただし、境界付近は「延焼のおそれのある部分」になりやすく、窓などの開口部には別の防火上のルールがかかることがあります。

選択肢3. 準防火地域内にある木造建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

高い塀は火が回りやすく、となりへ火が移る原因になり得ます。
そこで、準防火地域にある木造建築物等に附属する一定の塀などには、延焼を広げにくい構造(「延焼防止上支障のない構造」)が求められます。

選択肢4. 準防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

正解選択肢(誤り)です。

屋上に設ける看板(または高さが一定以上の看板等)について、主要部分を不燃材料とすることを求めているのは、基本的に防火地域でのルールとして整理されています。
つまり、記述は「準防火地域」としてしまっている点が合っていません。

選択肢5. 準防火地域内にある木造建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

これは、いわゆる「火の粉(飛び火)」対策の考え方です。
市街地火災では火の粉が屋根に落ちるため、屋根に有害な発炎や、屋内まで届くような溶融・亀裂などが起きにくい性能が求められます。

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