二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問42 (学科2(建築法規) 問17)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問42(学科2(建築法規) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
- 第一種中高層住居専用地域内にある高さが10mを超える建築物において、特定行政庁が土の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
- 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。
- 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
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