二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問42 (学科2(建築法規) 問17)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問42(学科2(建築法規) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
  • 第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
  • 第一種中高層住居専用地域内にある高さが10mを超える建築物において、特定行政庁が土の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
  • 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
  • 前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。
  • 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、「高さのルールには種類があり、場所によって主役が変わる」ことを押さえるのがポイントです。

 

選択肢1. 第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

ここでいう隣地高さ制限は、一般に隣地斜線制限(隣地側で高さをしぼるルール)のことを指します。
第一種低層住居専用地域では、ほかの高さルール(低層向けの高さの考え方)が中心になり、隣地斜線は基本的に対象外として扱われます。

選択肢2. 第一種中高層住居専用地域内にある高さが10mを超える建築物において、特定行政庁が土の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。

日影規制には、一定の条件を満たして「周りの住環境を悪くしない」と認められ、建築審査会の同意を得たうえで特定行政庁が許可することで、規制の適用が外れる(または特別な扱いになる)仕組みがあります。

選択肢3. 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

北側高さ制限(北側斜線)は、北側の隣地への日当たりを守るためのルールです。
一方、日影規制がかかる区域では、日影の時間でコントロールする考え方が中心になるため、用途地域によっては北側斜線が外れる扱いになります。

選択肢4. 前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。

道路斜線で使う「後退距離」は、道路境界線から建物までの水平距離の考え方です。
建物の形が複雑でも、基本は「道路境界線までの水平距離のうち、いちばん短いところ(最小)」で扱う、という整理になります。

選択肢5. 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。

正解選択肢(誤り)です。

日影規制は、用途地域が指定されていない区域でも、自治体が条例で「ここは日影規制をかける」と決められる場合があります。

実際に、用途地域の指定のない区域を対象に含めて運用している例もあります。

参考になった数3