二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような飲食店を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、図に記載されていないことについては、考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 180m2
  • 225m2
  • 235m2
  • 240m2
  • 260m2

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この過去問の解説 (1件)

01

次の手順で計算します。

 

①まず、図の床面積を全部足します。

・2階(住宅)45m2

・1階(住宅)75m2

・1階(飲食店)60m2

・地階(住宅)75m2

・地階(飲食店)45m2
合計は、300m2です。

 

②次に、「地階の住宅部分」の不算入(容積率に入れなくてよい部分)を考えます。
この特例は、住宅の用途に供する地階について、住宅部分の床面積合計の1/3を上限に、容積率の計算の延べ面積から外せます。

・住宅部分の床面積合計:75(1階)+45(2階)+75(地階)=195m2

・その1/3: 195÷3=65m2

・地階の住宅は75m2ありますが、外せるのは上限の65m2までです(残り10m2は算入します)。

 

③よって、容積率算定の延べ面積
300m2−65m2=235m2 になります。

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