二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積300m2)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
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  • ホテル
  • ゴルフ練習場
  • 病院
  • 自動車車庫
  • カラオケボックス

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題のポイントは、建物がどこに建っているかだけでなく、敷地が複数の用途地域にまたがるときの扱いです。
用途(ホテルか、病院か、カラオケか等)は、原則として敷地の過半が属する用途地域の制限で見ます。

選択肢1. ホテル

第一種住居地域でも、ホテル・旅館は延べ面積が一定以下(例:3,000m²以下)なら建てられる扱いです。
今回の建物は延べ面積300m²なので、この条件に十分おさまります。

したがって、この用途だけで直ちに禁止にはなりません。

選択肢2. ゴルフ練習場

ゴルフ練習場のような運動施設も、第一種住居地域で建てられる範囲が用意されている扱いです。

(面積制限が付くことがあります。)
今回の300m²程度の規模であれば、その範囲内として考えられます。

選択肢3. 病院

病院は、住居系の地域でも建てられる代表的な施設です。
このため、用途地域の制限だけを理由に「新築してはならない」とはなりにくいです。

選択肢4. 自動車車庫

自動車車庫は、住居系の地域でも一般に認められる用途です。
したがって、この敷地条件だけで禁止にはなりません。

選択肢5. カラオケボックス

正解選択肢(新築してはならない)です。

カラオケボックスは、第一種住居地域では建てられない扱いになります。
敷地の過半が第一種住居地域なので、そのルールで判断すると、この用途では新築できません。

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