二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問38 (学科2(建築法規) 問13)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問38(学科2(建築法規) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 第一種低層住居専用地域内における延べ面積200m2の神社に附属する2階建て、延べ面積50m2の自動車車庫
  • 第一種中高層住居専用地域内における2階建て、延べ面積500m2の旅館
  • 準住居地域内における平家建て、延べ面積300m2、客席の床面積の合計150m2の演芸場
  • 田園住居地域内における2階建て、延べ面積500m2の警察署
  • 工業専用地域内における平家建て、延べ面積150m2の物品販売業を営む店舗

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、建物の大きさそのものよりも、用途地域ごとに「何が建てられるか」で決まります。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域内における延べ面積200m2の神社に附属する2階建て、延べ面積50m2の自動車車庫

神社自体は住宅系の地域でも認められることがありますが、ここで問題になるのは「附属する自動車車庫が2階建て」という点です。
用途地域の整理表では、第一種低層住居専用地域などの低層住宅系で認められる建築物附属自動車車庫には、階数などの制限が付く扱いになっています。

2階建てはその制限に合いにくく、この計画のままだと新築できない方向になります。

選択肢2. 第一種中高層住居専用地域内における2階建て、延べ面積500m2の旅館

第一種中高層住居専用地域は、名前のとおり「住居専用」の地域です。
この地域は、住宅の環境を守るために、ホテル・旅館のような宿泊施設は基本的に建てられない整理になっています。

選択肢3. 準住居地域内における平家建て、延べ面積300m2、客席の床面積の合計150m2の演芸場

正解です。

準住居地域では、劇場・映画館・演芸場などが認められます。
ただし、整理表では「客席200m2未満」のように、客席部分の面積に条件が付く扱いになっています。

客席が150m2なら、200m2未満におさまるので条件を満たします。

選択肢4. 田園住居地域内における2階建て、延べ面積500m2の警察署

田園住居地域は、低層住宅と農の環境を守るための地域で、建てられる建物がしぼられます。
警察署のような建物は、規模や使い方としては「事務所等(オフィスに近い用途)」の扱いになりやすく、田園住居地域ではそのような用途は広く認められていません。

延べ面積500m2の計画は、住宅系の範囲を超える内容になり、新築できない方向になります。

選択肢5. 工業専用地域内における平家建て、延べ面積150m2の物品販売業を営む店舗

工業専用地域は、工場などのための地域で、住まいや店を増やさない考え方です。
整理表でも、工業専用地域では物品販売店舗や飲食店が建築禁止であることが明示されています。したがって、物品販売の店舗は新築できません。

まとめ

覚えどころは次の2つです。

・住居専用と書かれる地域(例:第一種中高層住居専用地域)は、旅館などの宿泊施設が入りにくいです。

・準住居地域の演芸場は建てられますが、整理表のとおり客席の面積(200m2未満など)の条件を見るのがコツです。

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