二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問37 (学科2(建築法規) 問12)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問37(学科2(建築法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの道は、建築基準法上の道路に該当する。
  • 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの都市計画法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。
  • 公共用歩廊は、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害るおそれがないと認めて、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可したものなければ、道路内に建築することができない。
  • 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。
  • 土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、次の点を押さえると判断しやすいです。

 

・接道義務:敷地は原則として建築基準法上の道路に接している必要があります。

・道路の考え方:車が通る道だけでなく、条件を満たせば歩行者専用道路でも前面道路として扱われる場合があるため、「歩行者専用=建てられない」と決めつけるのは危険です。

・道路内建築の原則禁止と例外:道路内は原則建てられませんが、公共用歩廊などの許可枠や、地盤面下の例外があります。

選択肢1. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの道は、建築基準法上の道路に該当する。

建築基準法では、一定の条件を満たす道を「道路」として扱います。
都市計画区域になって建築基準法の規定が適用されるようになった時点で、すでに存在していて、建物の敷地がその道を利用しているような場合は、その道が道路として扱われる仕組みがあります。

(いわゆる既存の道を道路としてみなす考え方です。)
幅員が4mあるなら、道路として扱われる方向で整理されることが多く、この記述は内容として無理がありません。

選択肢2. 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの都市計画法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。

正解選択肢(誤り)です。

歩行者専用道路であっても、幅員が4m以上などの条件を満たせば、前面道路として建物が接する(=接道要件を満たす)扱いになることがあります。
そのため、「地区計画の区域外だから必ず建てられない」と言い切るのは不適当です。
(実務上は消防活動や車の出入りの観点で別の調整が必要になることはありますが、ここは建築基準法上の道路かどうかが論点です。)

選択肢3. 公共用歩廊は、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害るおそれがないと認めて、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可したものなければ、道路内に建築することができない。

道路の中には原則として建築できませんが、建築基準法には例外があり、公共用歩廊などは、周囲の安全・防火・衛生に支障がないと認められる場合に、特定行政庁の許可で認められる枠があります。
また、この種の許可は建築審査会の同意が関係する運用があり得ます。

したがって、「許可がないと建築できない」という方向性は適切です。

選択肢4. 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。

建築基準法では、すでにある道路だけでなく、近い将来に整備されることが確実とみられる計画道路について、一定の指定がある場合に道路として扱う考え方があります。
「2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定」という条件は、その趣旨に合っています。

選択肢5. 土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

道路内の建築制限(建築基準法第44条)は強いルールですが、そこでは「地盤面下に設ける建築物」は原則の禁止から外れる扱いになっています。
そのため、建築基準法上は「特定行政庁の許可を受けずに」進められる整理になることがあります。

(ただし、道路管理者の占用許可など別の法律の手続が必要になることはあります。)

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