二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとする。
  • 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
  • 一戸建て住宅に附属する自動車車庫は、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とすることができる。
  • 2階建ての一戸建て住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
  • 内装制限を受ける居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料とすることができない。
  • 地階に設ける飲食店の用途に供する居室は、内装の制限を受ける。

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この過去問の解説 (1件)

01

内装制限は、火災のときに燃え広がりを遅らせて避難時間を確保するためのルールです。

 

ポイントは次の通りです。

・材料の強さは、おおむね難燃<準不燃<不燃です。

・地階火気使用室避難通路(主たる廊下・階段)自動車車庫は、特に危険が高いので、難燃では足りず準不燃以上になりやすいです。

・問題文の条件どおり、「煙が降りてこない部分」などの特別な緩和は無い前提なので、基本ルールで判断します。

選択肢1. 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。

回り縁(天井のふちの飾り材)は、内装制限で見る「壁・天井の仕上げ」に含めない扱いになります。
そのため、回り縁まで同じ材料制限をかけない運用になっています。

選択肢2. 一戸建て住宅に附属する自動車車庫は、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とすることができる。

正解選択肢(誤り)です。

自動車車庫の壁・天井の仕上げは、一般に準不燃材料(またはそれ以上)が必要とされます。

つまり、難燃材料でよいとは言えません。
また自動車車庫では、「床から1.2m以下は除く」といった除外が使えない扱いになる点も押さえどころです

選択肢3. 2階建ての一戸建て住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。

火を使う調理室は、火災時に燃え広がりやすい場所なので、内装制限の対象になります。
住宅でも、条件によっては調理室の壁・天井に準不燃材料相当の考え方が求められます。

選択肢4. 内装制限を受ける居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料とすることができない。

避難に使う通路(主たる廊下・階段など)は、煙や炎が広がると逃げられなくなるため、要求が強くなります。
この部分は準不燃材料以上が求められ、難燃材料では足りない扱いになります。

選択肢5. 地階に設ける飲食店の用途に供する居室は、内装の制限を受ける。

地階は煙がたまりやすく、外へ逃げにくいので、内装制限の対象になりやすい典型例です。
地階の居室では、壁・天井に加えて床から1.2mの範囲も含めて準不燃材料以上が求められる方向になります。

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