二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
- 一戸建て住宅に附属する自動車車庫は、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とすることができる。
- 2階建ての一戸建て住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
- 内装制限を受ける居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料とすることができない。
- 地階に設ける飲食店の用途に供する居室は、内装の制限を受ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問35)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問37)へ