二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問35 (学科2(建築法規) 問10)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問35(学科2(建築法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 避難階が1階である2階建ての共同住宅で、2階における居室の床面積の合計が300m2であるものには、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 児童福祉施設で、居室の床面積の合計が250m2である階における廊下(3室以下の専用のものではない。)で、両側に居室があるものの幅は、1.6m以上としなければならない。
- 事務所における、建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。
- 避難階が1階である3階建ての飲食店で、3階にある居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)には、非常用の照明装置を設けなければならない。
- 建築基準法施行令第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものであっても、木造としてはならない。
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