二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問35 (学科2(建築法規) 問10)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問35(学科2(建築法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 避難階が1階である2階建ての共同住宅で、2階における居室の床面積の合計が300m2であるものには、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  • 児童福祉施設で、居室の床面積の合計が250m2である階における廊下(3室以下の専用のものではない。)で、両側に居室があるものの幅は、1.6m以上としなければならない。
  • 事務所における、建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。
  • 避難階が1階である3階建ての飲食店で、3階にある居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)には、非常用の照明装置を設けなければならない。
  • 建築基準法施行令第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものであっても、木造としてはならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、避難に関する基準のうち、直通階段・廊下幅・排煙・非常用照明といった「避難しやすさを確保するための決まり」を整理できるかがポイントです。
特に、条文でよく出るのが「原則+例外」の形です。

選択肢1. 避難階が1階である2階建ての共同住宅で、2階における居室の床面積の合計が300m2であるものには、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

共同住宅で、避難階(ここでは1階)以外の階にある居室の床面積合計が一定以上になると、避難経路を2つ以上確保するために、2以上の直通階段が必要になります。

選択肢2. 児童福祉施設で、居室の床面積の合計が250m2である階における廊下(3室以下の専用のものではない。)で、両側に居室があるものの幅は、1.6m以上としなければならない。

避難時に人がすれ違ったり、介助が必要な人が通ったりする可能性がある用途では、廊下を広く取る基準があります。
両側に居室がある廊下を1.6m以上とする考え方は、避難のしやすさ(すれ違い・渋滞の減らしやすさ)につながります。

選択肢3. 事務所における、建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。

窓などがなく煙を外へ逃がしにくい居室は、火災時に煙がたまりやすいです。
そのため原則として、排煙設備を設ける扱いになります。

(一定の例外条件がある場合を除きます。)

選択肢4. 避難階が1階である3階建ての飲食店で、3階にある居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)には、非常用の照明装置を設けなければならない。

火災や停電で照明が消えると、廊下や階段で転倒しやすくなり、避難が遅れます。
そのため、居室から地上へ通じる廊下・階段など(外気に十分開放された通路などを除く)には、非常用の照明装置を設ける扱いになります。

選択肢5. 建築基準法施行令第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものであっても、木造としてはならない。

正解選択肢(誤り)です。

屋外に設ける直通階段は、原則として木造を避けるルールですが、条文では「準耐火構造で、かつ有効な防腐措置を講じたもの」は例外として外されています。
つまり、条件を満たす場合まで一律に「木造にできない」と言い切っている点が合っていません。

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