二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問34 (学科2(建築法規) 問9)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問34(学科2(建築法規) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配電管が、長屋の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造2階建ての一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する構造としなければならない。
- 防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮らなければならない。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建ての共同住宅(3階部分に居室を有するもの)で、住戸の床面積の合計が300m2であるものは、原則として、共用の階段等の竪(たて)穴部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、似た言葉(防火性能・準防火性能)や、数字(90cm・50cm・200m2)でひっかけやすい内容です。
長屋や共同住宅の界壁は、火や煙が隣の住戸へ回り込むのを防ぐための壁です。
その界壁を配電管などが貫通すると、すき間が“火の通り道”になり得ます。
そこで、すき間をモルタル等の不燃材料で埋めて、延焼を防ぐ決まりがあります。
寄宿舎は就寝する人がいるため、火災時に煙や炎が広がりにくいように、部屋どうしや廊下との間の重要な間仕切りに準耐火構造が求められます。
また、壁が天井の上の空間(小屋裏・天井裏)で途切れていると、天井裏を通って火が回り込みやすくなります。そのため原則として上まで届かせます。
ただし、天井が強化天井だと天井面で火が上に抜けにくくなるので、この点が緩和される場合があります。
正解選択肢(誤り)です。
法第22条第1項でポイントになるのは、外壁(延焼のおそれのある部分)に求められるのは準防火性能に関する基準だという点です。
この選択肢は「防火性能」としていて、要求される性能区分を取り違えています。
正しくは、外壁の延焼のおそれのある部分を準防火性能の技術的基準に合う構造(告示の仕様や大臣認定など)にする、という整理になります。
防火区画は、建物内部で火を区切る仕組みですが、区画が外壁に当たる場所では、窓から噴き出した炎が上階へ回り込みやすいです。
そこで、外壁のその部分を幅90cm以上の準耐火構造にするか、50cm以上のひさし等で炎の回り込みを遮る、という決まりがあります(いわゆるスパンドレルの考え方です)。
階段・吹抜け・エレベーターシャフトのような縦方向の空間(竪穴)は、煙や熱が一気に上階へ上がりやすい危険なルートです。
そのため、主要構造部が準耐火構造で、3階に居室があるような建物では、竪穴部分を他の部分と区画する(竪穴区画)ことが基本になります。
また、住宅系には「階数3以下かつ延べ面積200m2以下」などの適用除外がありますが、この条件(300m2)だと外れるため、原則どおり区画が必要、という流れになります。
法第22条第1項の外壁は、要求されるのが準防火性能である点を押さえると迷いにくくなります。
界壁や間仕切壁は「貫通部のすき間処理」や「天井裏まで届かせる」など、火や煙の通り道をつくらない発想で覚えるのがコツです。
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