二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問34 (学科2(建築法規) 問9)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問34(学科2(建築法規) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、界壁及び間仕切壁は、「自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分のもの」には該当しないものとする。
  • 配電管が、長屋の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
  • 寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
  • 建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造2階建ての一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する構造としなければならない。
  • 防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮らなければならない。
  • 主要構造部を準耐火構造とした3階建ての共同住宅(3階部分に居室を有するもの)で、住戸の床面積の合計が300m2であるものは、原則として、共用の階段等の竪(たて)穴部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

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