二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問33 (学科2(建築法規) 問8)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問33(学科2(建築法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
  • 建築物に附属する高さ1.0mで厚さ15cmの石造の塀には、控壁を設けなかった。
  • 建築物に附属する高さ2.1mの補強コンクリートブロック造の塀に、長さ3.4m以下ごとに、径9mmの鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から40cm突出したものを設けた。
  • 木造平家建ての建築物において、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域以外の区域内であったので、足固めを使用し、土台を設けなかった。
  • 鉄筋コンクリート造2階建ての建築物において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用したので、その末端を折り曲げなかった。
  • 補強コンクリートブロック造2階建て、高さ6mの建築物において、水平力に対する支点間の距離が4mである耐力壁の壁頂に設ける鉄筋コンクリート造の臥梁(がりょう)の有効幅を、20cmとした。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、数字の条件を「どれだけ満たしているか」を落ち着いて確認するのがコツです。

選択肢1. 建築物に附属する高さ1.0mで厚さ15cmの石造の塀には、控壁を設けなかった。

組積造(石やレンガなど)の塀は、控壁を付けずに作る場合、基本的に高さ1.2m以下に抑える必要があります。

高さが1.0mなら、この条件の範囲内です。
また、厚さも一定以上が求められますが、ここでは「高さ1.0m・厚さ15cm」で、控壁がないこと自体が直ちに違反とは言いにくい内容です。

選択肢2. 建築物に附属する高さ2.1mの補強コンクリートブロック造の塀に、長さ3.4m以下ごとに、径9mmの鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から40cm突出したものを設けた。

正解(適合しない)です。

補強コンクリートブロック塀は、高さが1.2mを超えると、原則として3.4m以下ごとに控壁が必要になります。

さらに控壁は、塀の高さの1/5以上突出している必要があります。
高さが2.1mなら、必要な突出は2.1m×1/5=0.42m(42cm)です。

ところが記述は40cmなので、数値が少し足りません。

選択肢3. 木造平家建ての建築物において、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域以外の区域内であったので、足固めを使用し、土台を設けなかった。

木造では通常、柱の下に土台を設けます。
ただし、一定の条件を満たす平家建て足固めを使う場合などは、例外として土台を省略できる扱いがあります。

(条件として、特定行政庁が指定する“地盤が軟弱な区域”を除くなど)

選択肢4. 鉄筋コンクリート造2階建ての建築物において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用したので、その末端を折り曲げなかった。

鉄筋の末端は、基本としてかぎ状に折り曲げる(フックを付ける)扱いがあります。
ただし、異形鉄筋の場合は例外があり、さらに「柱やはりの出すみ(角)」での扱いに注意が必要ですが、条文ではこの“出すみのフック必須”の対象から基礎ばりは除かれる整理になっています。

選択肢5. 補強コンクリートブロック造2階建て、高さ6mの建築物において、水平力に対する支点間の距離が4mである耐力壁の壁頂に設ける鉄筋コンクリート造の臥梁(がりょう)の有効幅を、20cmとした。

補強コンクリートブロック造の耐力壁の上部に設ける臥梁(がりょう)は、有効幅について20cm以上かつ支点間距離の1/20以上などの基準があります。
ここでは支点間距離が4mなので、1/20は20cmです。

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