二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問29 (学科2(建築法規) 問4)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問29(学科2(建築法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 居間(床面積20m2、天井の高さ2.4m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、25m3/hとした。
- 回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
- 浴室(常時開放された開口部はないものとする。)に、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
- 居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定するに当たり、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。
- 高さ1mの階段の部分には、手すりを設けなかった。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、数値暗記よりも「同じ計算でも、対象で扱いが変わる」ところがポイントです。
ホルムアルデヒド対策の換気は、考え方として「部屋の空気を一定の割合で入れ替える」という基準で見ます。
居間の体積は、床面積20m2×天井高2.4m=48m3です。
ここに対して、一般に示される目安(換気回数など)から見ると、25m3/hは必要量を満たす設定になっています。
回り階段は、踏面(足をのせる幅)が場所によって変わるので、「狭い方の端から30cmの位置」で踏面を測るという決まり方をします。
その測り方で踏面を15cmとするのは、住宅の階段として想定される範囲の設定です。
ここでポイントは、燃焼器具が密閉式(外の空気で燃えて、排気も外へ出すタイプ)だという点です。
このタイプは、室内の空気を使って燃える器具より、換気に関する扱いが軽くなる考え方になります。
正解(適合しない)です。
採光計算では、道路に面する場合は「道路の反対側」を基準にして距離を取る扱いがありますが、公園(広場など)に面する場合は同じ扱いになりません。
公園は、道路のように反対側まで丸ごと距離に入れるのではなく、幅の扱いが別(一般に1/2扱い)になります。
そのため、公園の反対側を隣地境界線としてしまうと、採光上有利に計算しすぎてしまいます。
階段は原則として手すり等を求められますが、高さ1m以下の階段部分は、手すりの規定が適用されない扱いがあります。
そのため、「高さ1mの部分に手すりを設けない」こと自体は、基準に反しない場合があります。
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