二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問28 (学科2(建築法規) 問3)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問28(学科2(建築法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 木造2階建て、延べ面積90m2、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
- 鉄骨造平家建て、延べ面積200m2、高さ9mの工場の新築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積400m2の博物館における床面積10m2の増築
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の診療所の大規模の模様替
- 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題のポイントは、「全国どこでも」=都市計画区域かどうか、防火地域かどうかに左右されないものを選ぶことです。
建築基準法でいう大規模の修繕は、柱・梁・床・壁などの主要な部分を大きく直す工事を指し、対象の建築物なら建築確認が必要になります。
そして、制度の見直しにより、都市計画区域などの外でも2階建て以上の建築物は建築確認の対象に入るため、全国どこでも確認済証が必要になります。
これは平家(1階建て)で、延べ面積も200m2ちょうどです。
都市計画区域などの中では確認が必要になることが多い一方、区域外では「2階建て以上」または「延べ面積200m2を超える」が目安なので、場所によっては確認不要になり得ます。
博物館は一般に確認対象になりやすく、しかも2階建てなので本来は広く対象です。
ただし、全国共通の扱いとして、防火地域・準防火地域以外で10m2以内の増築は、確認申請が不要になる場合があります。
(ちょうど10m2も「以内」に含まれます。)
大規模の模様替も、対象建築物なら確認が必要になります。
しかしこれは平家で、延べ面積も200m2ちょうどなので、都市計画区域などの外では確認対象から外れるケースがあり得ます。
(区域内では必要になりやすいです。)
擁壁のような工作物は、一定規模を超えると確認が必要になります。
目安として、高さが2mを超える擁壁が確認対象とされる案内が多く、高さ2mちょうどは「超える」に当たりません。
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