二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問27 (学科2(建築法規) 問2)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問27(学科2(建築法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
  • 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事等又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
  • 特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
  • 鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。
  • 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事等に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

解説は以下の通りです。

選択肢1. 一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

建築物の除却(取り壊し)の届出は、一般に床面積が10m2を超える建築物を除却する場合に必要とされています。
この記述は「10m2の部分」としており、10m2を超えていないので、「届け出る必要はない」という結論になります。

選択肢2. 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事等又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

住宅用火災警報器などの住宅用防災機器は、消防法の規定でもありますが、建築確認の場面では建築基準関係規定として扱われ、建築主事等や指定確認検査機関の確認審査の対象になります。

選択肢3. 特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

建築物が傷んだり腐食したりして、このままだと危ないおそれがあると特定行政庁が判断したとき、所有者などに対して維持保全に関する指導や助言をすることができる、という内容です。

建物を安全に保つための仕組みとして用意されています。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。

正解選択肢(誤り)です。

建築基準法施行規則では、変更後も基準に適合することが明らかな場合、階数が減少する変更計画変更の確認を要しない軽微な変更に含まれます。

つまり、条件を満たすなら「改めて確認済証が必要」とは言えません。

選択肢5. 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事等に届け出なければならない。

用途変更(一定の特殊建築物になる場合など)で工事を伴うときは、工事完了後に工事完了届を建築主事に届け出る取扱いがあります。

(期限が示されている自治体もあります。)

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