二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問26 (学科2(建築法規) 問1)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和7年(2025年) 問26(学科2(建築法規) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
- 木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
- 建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
- 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)において、「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さである。
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この過去問の解説 (1件)
01
解説は以下の通りです。
正解選択肢(誤り)です。
避難階は、建築基準法施行令で「直接地上へ通ずる出入口のある階」とされています。
一方、避難上有効なバルコニーは、主に避難経路の確保(直通階段の代わりの扱いなど)で使われる考え方で、「その階=避難階」と言い換える用語ではありません。
大規模の修繕は、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段など)の一種以上について、過半(半分超)を修繕することです。
屋内階段は主要構造部に含まれるため、階段の過半を直すなら大規模の修繕に当たり得ます。
構造耐力上主要な部分は、建物の重さや人・家具などの重さ(積載荷重)、地震や風などに耐えるための大事な部分です。
定義の中に床版が含まれています。
最下階の床版が荷重を支えるなら、まさに構造耐力上主要な部分に当たります。
特殊建築物には、学校・病院・劇場などと同様に、利用者の安全確保が重要な用途の建物が含まれます。
自治体の整理資料でも、障害者支援施設は「児童福祉施設等」に含まれる形で扱われています。
日影規制で基準にする高さは、建物まわりの地面の高さを平均した平均地盤面を基準にします。
その平均の高さの水平面から、どれだけ上かを測る、という説明になっているので正しいです。
避難階は「直接地上へ出られる階」という定義があり、避難上有効なバルコニーは避難の仕組みを助ける要素であって、階の呼び名そのものではありません。
また、工事用語では、主要構造部の過半を直す=大規模の修繕の考え方を押さえておくと、判断が速くなります。
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