二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問50 (学科2(建築法規) 問25)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問50(学科2(建築法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、駐車場は、「建築物特定施設」に該当する。
- 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が200m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、その施工に特定建設資材を使用する床面積の合計が500m2の新築工事を行う発注者は、工事に着手する7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行区域内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告がある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
関連法令になります。
頻出事項を確実に押さえましょう。
正しい記述です。
バリアフリー法施行令第6条
駐車場は、「建築物特定施設」に該当します。
誤った記述です。
工事1件の請負代金が500万円未満
(建築一式工事は1500万円未満)、
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の建設工事の場合
許可が不要です。
正しい記述です。
建設リサイクル法の対象となる工事は、
新築工事の場合、延べ床面積500㎡以上の工事が対象です。
正しい記述です。
法76条1項に規定されています。
正しい記述です。
第5条に規定があります。
よく出る問題を確実に得点しましょう。
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02
関係法令に関する問題です。
記述は正しいです。
建築物特定施設には、①出入口、②廊下など、③階段、④傾斜路、⑤昇降機、⑥トイレ、⑦(ホテルや旅館などの)客室、⑧敷地内の通路、⑨駐車場、⑩浴室やシャワー室、⑪劇場などの客室 が該当します。
記述は間違っています。
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可は不要です。
記述は正しいです。
床面積の合計が80㎡を超える建築物の解体工事、もしくは、床面積の合計が500㎡を超える新築工事または増築工事を行う発注者は、工事に着手する7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出る必要があります。
記述は正しいです。
換地処分があった旨の公告がある日までは、都道府県知事等の許可がないと、建築物の建築などができません。
記述は正しいです。
記述の詳細は、法7条に記載されています。
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03
この問題は関係法令についての問題になります。
数値の誤り、届け出先や報告先などが狙われやすい傾向にあります。
正しい記述です。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」ときたら「バリアフリー法」です。
インデックスの「バリアフリー法」を開きましょう。
法第2条20号に建築物特定施設の定義が記載されています。ここに記載があるため問題文は正しいです。施行令第6条に更に詳細が記載されていますので併せて確認しておきましょう。
※覚え方・・・高齢者、障害者→バリアフリー
誤った記述です。
インデックスの「建設業法」を開きましょう。
法第3条に建設業の許可について記載されています。ポイントは「ただし」という記載です。
その直前の法文が「許可を受けなければならない」ですので、「ただし~この限りではない」ということは「許可を受けなくてもよい」ということです。
施行令第1条の2に一式工事で1500万に満たない工事又は延べ面積150m²に満たない木造住宅、とあります。
よって問題文の200m2に満たないは誤りです。
補足ですが、建築一式工事という記載もポイントですので問題文はよく確認しましょう。
正しい記述です。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」ときたら「リサイクル法」です。インデックスの「建設リサイクル法」を開きましょう。
法第10条1項に届出についての記載があります。まずはここで「発注者又は自主施工者」「着手する7日前」「都道府県知事に」という記載を確認しましょう。ここが問われる場合もあります。
次に特定建設資材について、法第9条に記載があります。第3項の規模以上のものとあるので、第3項から施行令2条に飛びます。
施行令2条1項2号。新築又は増築で500m2であるもの、とあるため問題文は正しいです。
補足ですが、法第9条で、~基準以上のものと先に記載されているため、飛んだ先の施行令2条では80m2、500m2、500万円と言い切りの形になっています。問題文が仮に600m2と出題された場合も届出対象ですので勘違いしないよう注意しましょう。
※覚え方・・・再資源化→リサイクル
正しい記述です。
「土地区画整理法」は法令集によってはインデックスがない場合もあります。目次や追加インデックスで対応しましょう。
法第76条1項に、次に掲げる~日後、第103条第4項の公告がある日までは~建築物その他の工作物の新築~許可を受けなければならない。と記載があります。
第103条第4項に換地処分をした場合、その旨を公告しなければならないと記載があります。
よって問題文は正しいです。
補足ですが、このパターンの問題は「都道府県知事等」という箇所が問われる場合もあります。誰の許可を受ける必要があるのか、よく注意して確認しましょう。
正しい記述です。
インデックスの「耐震改修促進法」を開きましょう。
法第7条1項にそのまま記載があります。問題文は正しい記述です。
補足ですが、耐震診断と併せて「耐震改修」という言葉がよく出てきますが、耐震改修については改修義務はありません。
問われているものが「耐震診断」なのか「耐震改修」なのかよく注意して問題を読みましょう。
関係法令は如何に早く法令集の該当ページを開くことができるかが勝負です。
開く場所が限られているため、確実に1点を確保できるチャンスです。「○○に関する法律」ときたらすぐに目次やインデックスから開けるよう訓練しましょう。
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