二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、維持保全とは、「住宅の構造耐力上主要な部分」、「住宅の雨水の浸入を防止する部分」又は「住宅の給水又は排水の設備」について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする者は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者(その地位を承継した者も含む。)は、当該住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅を新築する建設工事の請負契約においては、かし請負人は、工事が完了した日から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について所定の担保の責任を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」と「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する問題です。
記述は正しいです。
これらの内容は、法2条に記載されています。
記述は正しいです。
記述の内容は、法5条1項に記載されています。
記述は正しいです。
記述の内容は、法11条に記載されています。
記述は正しいです。
建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合、設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされます。
同じように住宅の売買契約でも売主が、設計住宅性能評価書を買主に交付していたら、設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅を引渡す契約をしたとみなされます。
記述は間違っています。
工事完了ではなく、引渡し時から10年間です。
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02
長期優良住宅・品確法に関する問題です。
基本だけ押さえましょう。
正しい記述です。
維持保全の定義は、
・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の浸入を防止する部分
・住宅の給水または排水の設備
です
正しい記述です。
第5条に記載があります。
正しい記述です。
法第11条第1項に記載があります。
正しい記述です。
法第6条に記載があります。
誤った記述です。
第94条と第95条に記載があります。
住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、
引き渡しから10年間、売主または請負人が
責任を負うと規定されています。
関連法令は基本問題を押さえましょう。
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03
誤っているのは、「住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、工事が完了した日から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について所定の担保の責任を負う。」という記述です。
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅の請負人が瑕疵について担保責任を負う10年間は、工事が完了した日ではなく、住宅を注文者に引き渡した時から数えます。
したがって、「工事が完了した日から10年間」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
長期優良住宅は、建てたときに丈夫であるだけでなく、長い期間にわたって良い状態を保つことが大切です。
そのため、法律では「維持保全」を、次の部分や設備について点検または調査を行い、必要に応じて修繕・改良することとしています。
対象となるのは、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水または排水の設備です。
したがって、この記述は法律上の「維持保全」の内容に合っています。
この記述は適切です。
自ら住宅を建築し、その住宅を長く良好な状態で使用するために維持保全を行おうとする人は、長期優良住宅建築等計画を作成して、所管行政庁に認定を申請することができます。
認定を受けるためには、住宅の構造や設備が長期使用構造等であることや、維持保全の方法などについて、法律で定められた基準を満たす必要があります。
つまり、建築時の性能だけではなく、建築後にどのように維持管理していくかまで含めて計画する制度です。
この記述は適切です。
長期優良住宅の認定を受けた後は、計画を作っただけで終わりではありません。
認定を受けた者は、住宅の建築や、その後の維持保全がどのように行われたかを記録し、その記録を保存する義務があります。
また、認定を受けた者から住宅の所有権などを引き継ぎ、認定上の地位を承継した者についても、この制度の対象となります。
記録を残すことで、将来の点検や修繕の際に、それまでどのような維持保全が行われてきたのかを確認できます。
この記述は適切です。
設計住宅性能評価書には、その住宅がどのような性能を持つ設計になっているかが示されています。
その評価書またはその写しを請負契約書に添付した場合は、請負人が契約書で反対の意思を示していなければ、評価書に表示された性能を持つ住宅を建設することを契約したものとみなされます。
これは、契約した住宅の性能について、注文者と請負人の間で認識が食い違うことを防ぐための仕組みです。
この記述は誤りです。
新築住宅については、柱や梁などの構造耐力上主要な部分や、屋根・外壁などの雨水の浸入を防止する部分に一定の瑕疵があった場合、請負人は法律で定められた担保責任を負います。
この責任を負う期間は10年間ですが、起算点は工事の完成日ではありません。
法律では、
注文者に住宅を引き渡した時から10年間
とされています。
たとえば、工事が3月1日に完成しても、実際に住宅を注文者へ引き渡した日が3月10日であれば、原則として3月10日から10年間を数えます。
したがって、「工事が完了した日から10年間」ではなく「引き渡した時から10年間」とするのが適切です。
この問題では、長期優良住宅の維持保全と、住宅品質確保法による住宅性能・瑕疵担保責任について整理することがポイントです。
長期優良住宅では、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給排水設備などを点検し、必要に応じて修繕や改良を行います。また、認定を受けた者は、建築や維持保全の状況について記録を作成し、保存する必要があります。
住宅性能評価書については、契約書に添付するなどした場合、反対の意思表示がなければ、そこに表示された性能を持つ住宅を建設することが契約内容になります。
特に覚えておきたいのは、新築住宅の瑕疵に関する10年間の起算点です。
工事完了日ではなく、住宅を注文者に引き渡した時から10年間です。
したがって、「工事が完了した日から10年間」とする記述が誤りです。
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