二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問48 (学科2(建築法規) 問23)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問48(学科2(建築法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「都市計画法」上、「高度利用地区」は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区をいう。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造平家建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅を新築しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、「造成宅地」とは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は関係法令に関するものです。
「都市計画法」は機能的な都市づくりを目指す法律で、「宅地造成及び特定盛土等規制法」は土砂災害などの人命に関する災害の防止を目的とした法律です。
記述は間違っています。
高度利用地区では、容積率や建蔽率の最高限度は定められていますが、高さの規定はありません。
記述は正しいです。
都市計画施設の区域内において、新築する場合は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
記述は正しいです。
許可を受けた工事の変更は、軽微なもの以外は、都道府県知事の許可が必要です。
記述は正しいです。
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地に変えるために盛土や土地の形質を変えることを言います。
記述は正しいです。
この内容は法22条に記載しています。
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02
関係法令に関する問題です。
都市計画法、宅造規制法等で頻出問題は覚えましょう。
間違った記述です。
都市計画法第9条
用途地域内の市街地において、
土地の合理的かつ健全な高度利用と
都市機能の更新を図る地区として指定されます。
高さの制限ではなく、容積率や建蔽率の最高限度です。
正しい記述です。
都市計画法第53条に規定があります。
正しい記述です。
第16条
許可を受けた工事の計画変更には
原則として都道府県知事の許可が必要です。
正しい記述です。
法第3条第1項
盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上、
かつ盛土の高さが5m以上の一団の宅地を指します。
正しい記述です。
法第22条第1項に規定があります。
都市計画法は範囲が広いため、
暗記では限界があり、基本以外は法令集を引き、
応用問題は捨てるのも一つの戦略です。
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03
誤っているのは、「『都市計画法』上、『高度利用地区』は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区をいう。」です。
建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区は、「高度地区」です。
これに対して「高度利用地区」は、土地をより有効に利用するため、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限などを定める地区です。
したがって、「高度利用地区」と「高度地区」を取り違えている点が誤りです。
この記述は誤りです。
建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるのは「高度地区」です。
高度地区は、建物が高くなりすぎることを防いだり、反対に一定以上の高さを求めたりすることで、市街地の環境を整えるための地区です。
一方、「高度利用地区」では、主に次のような内容を定めます。
・容積率の最高限度と最低限度
・建蔽率の最高限度
・建築面積の最低限度
・壁面の位置の制限
したがって、この記述は「高度利用地区」ではなく、「高度地区」の内容を説明しているため誤りです。
この記述は適切です。
都市計画道路などの都市計画施設の区域内で建築物を建築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
地階がなく、2階以下で、木造などの簡単に移転・除却できる建築物は、許可の基準を満たしやすい建築物です。
ただし、これは「許可が不要」という意味ではありません。
この一戸建て住宅は木造平家建てであっても、原則として建築する前に許可を受ける必要があります。条件を満たしている場合は、都道府県知事等は原則として許可しなければならない、という仕組みです。
この記述は適切です。
宅地造成等工事規制区域で工事の許可を受けた後、その工事計画を変更しようとするときは、原則として改めて都道府県知事の許可を受ける必要があります。
ただし、ごく小さな変更など、主務省令で定める軽微な変更については、変更許可は必要ありません。その場合は、変更したことを遅滞なく届け出ます。
したがって、「原則として許可を受けなければならない」という記述は適切です。
この記述は適切です。
宅地造成及び特定盛土等規制法では、「造成宅地」を、
宅地造成または特定盛土等の工事が行われた宅地
としています。
ただし、特定盛土等については、宅地で行われたものに限ります。
したがって、この記述は法律上の「造成宅地」の定義に合っています。
この記述は適切です。
宅地造成や盛土などを行った土地は、工事が終わった後も、崖崩れや土砂の流出が起きないよう安全な状態を保つ必要があります。
そのため、宅地造成等工事規制区域内の土地については、所有者、管理者または占有者が、災害が生じないよう常時安全な状態に維持するよう努めなければならないとされています。
選択肢ではそのうち「所有者」について述べているため、内容は適切です。
この問題では、都市計画法の地域地区の名称と、宅地造成及び特定盛土等規制法の基本的な規制を正しく区別することがポイントです。
特に重要なのは、「高度地区」と「高度利用地区」の違いです。
高度地区は、建築物の高さの最高限度や最低限度を定める地区です。
一方、高度利用地区は、土地の合理的で健全な高度利用を図るため、容積率、建蔽率、建築面積、壁面の位置などを定めます。
また、都市計画施設の区域内で建築物を建てる場合は原則として許可が必要です。宅地造成等工事規制区域では、許可を受けた工事計画を変更する場合も原則として変更許可が必要であり、土地の所有者などには安全な状態を維持する努力義務があります。
したがって、「高度利用地区」を建築物の高さの最高限度・最低限度を定める地区としている記述が誤りです。
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