二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
  • 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
  • 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられたときには、その意見を尊重しなければならない。
  • 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
  • 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して10年間である。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建築士事務所に関する問題です。

 

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

記述は正しいです。

それぞれ一括ではなく、一部の業務を他の建築士事務所に再委託することは可能です。

選択肢2. 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。

記述は正しいです。

管理建築士等に重要事項の説明をする際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証等を提示する必要があります。

選択肢3. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられたときには、その意見を尊重しなければならない。

記述は正しいです。

管理建築士は開発者に対して、必要な意見を述べるものであり、必要な意見が述べられたときには、開発者はその意見を尊重しなければなりません。

選択肢4. 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。

記述は正しいです。

3年以上の従事と、管理建築士講習の課程を修了していることが重要です。

選択肢5. 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して10年間である。

記述は間違っています。

保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間です。

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02

建築士事務所に関する問題です。

 

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

正しい記述です。

士法第24条の3第2項に記載があります。

選択肢2. 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。

正しい記述です。

建築士事務所の管理建築士などが、建築主に重要事項を説明する際は、建築士法第24条の7第2項により、建築士免許証または建築士免許証明書(いずれも原本)を必ず提示しなければなりません。

選択肢3. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられたときには、その意見を尊重しなければならない。

正しい記述です。

建築士事務所の開設者は、建築士法第24条第5項により、管理建築士が述べた技術的意見を尊重しなければなりません。

選択肢4. 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。

正しい記述です。

士法第24条

建築士として3年以上の実務経験があり、

かつ管理建築士講習を修了した者でなければ、

管理建築士となれません。

選択肢5. 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して10年間である。

誤った記述です。

士法24条の4第2項

15年間の保存が義務です。

 

まとめ

実務でも使いますので条文で確認しておきましょう。

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03

誤っているのは、「建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して10年間である。」です。

建築士事務所の開設者は、保存が必要な設計図書や工事監理報告書を、作成した日から15年間保存しなければなりません。

したがって、「10年間」としている点が誤りです。建築士法施行規則第21条では、保存期間を15年間と定めています。

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

この記述は適切です。

延べ面積が300m²を超える建築物の新築工事について、設計や工事監理を受託した建築士事務所は、その業務の全部をまとめて別の建築士事務所へ任せることはできません。

これは、委託者が「別の事務所へ任せてもよい」と許可した場合でも同じです。

つまり、設計や工事監理の責任を丸ごと他の事務所へ移す、いわゆる一括再委託は認められていません

選択肢2. 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。

この記述は適切です。

建築士事務所が建築主と設計受託契約や工事監理受託契約を結ぶときは、契約前に、管理建築士などの建築士が重要事項を説明します。

この説明を行う建築士は、建築主に対して、建築士免許証または建築士免許証明書を提示しなければなりません

これは、説明をしている人が実際に建築士の資格を持っていることを建築主が確認できるようにするための決まりです。

選択肢3. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられたときには、その意見を尊重しなければならない。

この記述は適切です。

管理建築士は、建築士事務所の業務について、技術面から全体を管理する役割を持っています。

たとえば、仕事を受けられる量や必要な期間、担当する建築士の配置、他の建築士事務所との連携などについて管理します。

開設者と管理建築士が別の人である場合、管理建築士は必要な意見を開設者に述べます。そして、開設者はその意見を尊重しなければなりません

選択肢4. 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。

この記述は適切です。

管理建築士になるには、建築士の資格を持っているだけでは足りません。

まず、建築士として設計や工事監理などの所定の業務に3年以上従事した経験が必要です。

そのうえで、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習を修了することが必要です。

つまり、

3年以上の所定の実務経験→管理建築士講習の修了

という流れになります。

選択肢5. 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して10年間である。

この記述は誤りです。

建築士事務所では、設計や工事監理が適切に行われたことを後から確認できるように、一定の図書を長期間保存する必要があります。

保存対象には、配置図、各階平面図、立面図、断面図、構造関係の図書などの設計図書や、工事監理報告書が含まれます。

これらの保存期間は、

作成した日から15年間

です。

したがって、「10年間」ではありません。

まとめ

この問題では、建築士事務所を適切に運営するための再委託、重要事項説明、管理建築士、図書の保存について整理することがポイントです。

延べ面積が300m²を超える建築物の新築工事では、設計や工事監理を一括して別の建築士事務所へ再委託することはできません。また、契約前の重要事項説明では、説明する建築士が免許証などを提示する必要があります。

管理建築士には、3年以上の所定の実務経験と管理建築士講習の修了が必要で、開設者は管理建築士から述べられた技術的な意見を尊重しなければなりません。

特に覚えておきたいのは保存期間です。建築士事務所の業務として作成した保存対象の設計図書や工事監理報告書は、作成した日から15年間保存します。

したがって、保存期間を「10年間」とする記述が誤りです。

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