二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問46 (学科2(建築法規) 問21)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問46(学科2(建築法規) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築士事務所に属する二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。
- 建築士事務所に継続して所属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
- 延べ面積300m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法は、建築士の免許や資格、建築士事務所について定められた法律です。
記述は正しいです。
建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務は、一級、二級にかかわらず行うことができます。
記述は正しいです。
建築士事務所に継続して所属する建築士は、直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、定期講習を受けなければなりません。
記述は間違っています。
延べ床面積が300㎡以下の場合は、契約書を交付するだけで十分です。延べ床面積が300㎡を超えるときには、記述のように署名又は記名押印をして相互に交付までしなければなりません。
記述は正しいです。
登録を抹消された名簿は5年間保管されています。
記述は正しいです。
管理建築士を配置しないことは、事務所登録の絶対的拒否事由に該当してしまいます。
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02
建築士法に関する問題です。
出るところは限られているので覚えましょう。
正しい記述です。
建築工事契約に関する事務及び
建築工事の指導監督の業務に関しては規定はありません。
正しい記述です。
建築士法第22条の2
3年ごとに定期講習を受講する義務があります。
誤った記述です。
建築士法第22条の3の3
延べ床面積が300㎡を超えるときには、
署名又は記名押印をして相互に交付までします。
正しい記述です。
免許取り消しから再取得までには、
取り消しの日から原則として5年間、与えられません。
正しい記述です。
士法第24条に規定があります。
基本的な問題は覚えてしまいましょう。
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03
誤っているのは、「延べ面積300m²の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」です。
この書面を契約当事者が相互に交付する義務があるのは、延べ面積が300m²を超える建築物の新築に係る設計受託契約などです。
問題の建築物は延べ面積がちょうど300m²なので、「300m²を超える」ものには当たりません。したがって、この規定による相互交付の義務はありません。
この記述は適切です。
建築士法では、建築物の規模や構造によって、設計や工事監理を一級建築士でなければ行えない場合があります。
しかし、この資格による制限は主に「設計」と「工事監理」についてのものです。
建築士法第21条では、建築士が行うその他の業務として、建築工事契約に関する事務や建築工事の指導監督などを定めています。したがって、二級建築士であっても、一級建築士でなければ設計・工事監理できない建築物について、これらの業務を行うことはできます。
この記述は適切です。
建築士事務所に所属する建築士には、知識や技能を新しい状態に保つため、定期講習を受ける義務があります。
継続して所属している二級建築士は、原則として、直近の定期講習を受けた年度の翌年度の開始の日から3年以内に、次の二級建築士定期講習を受けなければなりません。
したがって、この期間の説明は適切です。
この記述は誤りです。
建築士法第22条の3の3では、このような契約書面を相互に交付する義務について、対象を「延べ面積が300m²を超える建築物」としています。
つまり、
300m²ちょうど → 対象外
300m²を超える → 対象
となります。
この建築物は延べ面積300m²なので、この規定による相互交付の義務はありません。したがって、「300m²」と「300m²を超える」を区別することがポイントです。
なお、300m²以下であれば設計受託契約について何の書面も必要ない、という意味ではありません。建築士事務所には、契約前の重要事項の説明や契約締結後の書面交付について別の規定があります。ここで問題となっているのは、第22条の3の3による「契約当事者が相互に交付する書面」です。
この記述は適切です。
建築士法に違反したことなどにより懲戒処分として免許を取り消された場合は、すぐに再び建築士の免許を受けることはできません。
建築士法では、所定の規定によって免許を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しない間は、一級建築士、二級建築士または木造建築士の免許を受けることができないとされています。
この記述は適切です。
建築士事務所には、事務所ごとに専任の管理建築士を置かなければなりません。
一級建築士事務所なら専任の一級建築士、二級建築士事務所なら専任の二級建築士、木造建築士事務所なら専任の木造建築士が必要です。
専任の管理建築士がいなくなると、建築士事務所として必要な登録要件を欠くことになります。この場合は、建築士法の規定により建築士事務所の登録取消しの対象となります。
この問題では、建築士法における建築士の業務範囲、定期講習、設計受託契約、免許の欠格事由、管理建築士について理解しているかがポイントです。
特に注意したいのは、設計受託契約についての面積です。
契約当事者が所定の事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付する義務があるのは、延べ面積が300m²を超える建築物です。
したがって、
300m²ちょうどは含まれません。
この問題では、延べ面積300m²について相互に書面を交付しなければならないとしている記述が誤りです。
また、二級建築士について一級建築士との業務範囲を考えるときは、「設計・工事監理」と「建築工事契約に関する事務・建築工事の指導監督」は別に考えることも大切です。
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