二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問44 (学科2(建築法規) 問19)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問44(学科2(建築法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
- 準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
防火・準防火地域内での問題です。
地域毎の規定を理解しましょう。
正しい記述です。
法61条
防火地域内の屋根は、高さ2mを超える塀を設ける場合、
不燃材料で覆う必要があります。
正しい記述です。
法62条ほか
防火地域内の屋根は、火災の際、火の粉による延焼を防ぐため、
不燃材料で覆う必要があります。
正しい記述です。
防火地域と準防火地域に跨がる場合、
防火地域の基準に従います。
誤った記述です。
準防火地域で2階建て以下、延べ面積が500㎡以下の場合、
その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を
防火構造としなければなりません。
正しい記述です。
法63条に記載があります。
防火・準防火区域での区別を押さえましょう。
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02
防火地域及び準防火地域内の一戸建ての住宅に関する問題です。
建物の高さや延べ床面積などで基準が異なります。
記述は正しいです。
防火地域において、建築物に附属する高さ2mを超える塀や門を設ける場合は、延焼防止上支障のない構造とする必要があります。
記述は正しいです。
法62条、令136条2項2号に記述に関する内容が記載されております。
記述は正しいです。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、最も規制の厳しい地域の規定が適用されます。
ただし、建築物が防火地域、または準防火地域の外で防火壁で区画されているときは、その防火壁の外側はそれぞれの地域の規定が適用されます。
記述は間違っています。
準防火地域内において、階数が2階以下で延べ床面積が500㎡以下の場合は、外壁及び軒裏を防火構造にしなければいけません。
記述は正しいです。
法63条に記述の内容が記載されています。
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03
誤っているのは、「準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。」です。
この住宅は2階建て、延べ面積160m²なので、準防火地域内に木造で新築する場合、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏は、準耐火構造ではなく、防火構造とすることが求められます。
建築基準法施行令では、準防火地域内の2階以下・延べ面積500m²以下の木造建築物等について、この基準が定められています。したがって、「準耐火構造としなければならない」とする部分が誤りです。
この記述は適合します。
防火地域では、建築物に附属する高さ2mを超える門や塀についても、周囲への延焼を防ぐための性能が求められます。
建築基準法施行令では、このような門や塀を延焼防止上支障のない構造とすることが定められています。
この規定は、防火地域内では附属する建築物が木造か非木造かにかかわらず適用されます。
この記述は適合します。
防火地域や準防火地域では、周囲の建築物で火災が起きたときに、飛んできた火の粉によって屋根から火災が広がらないようにする必要があります。
そのため屋根は、火の粉を受けても、防火上有害な炎を出さず、屋内まで達するような溶融・亀裂などの損傷を生じない構造とします。
この記述は適合します。
一つの建築物が防火地域と準防火地域の両方にまたがる場合は、原則として、建築物全体に、より厳しい防火地域の規定を適用します。
ただし、防火地域の外側で防火壁によって区画されている場合には例外があります。
この問題では「防火壁はない」とされているため、建築物全体に防火地域の規定が適用されます。
この記述は誤りです。
この住宅は、2階建て、延べ面積160m²です。
準防火地域内の木造建築物等で、地階を除く階数が2以下、延べ面積が500m²以下の場合は、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とする基準があります。
つまり、この住宅について法令上求められるのは、
外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分=防火構造
です。
「準耐火構造としなければならない」としている点が誤りです。なお、準耐火構造は防火構造より高い防火性能を求める別の構造区分です。
この記述は適合します。
通常、建築物を隣地境界線のすぐ近くに建てると、隣の建築物へ火災が広がることが問題になります。
しかし、防火地域または準防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造である場合は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
これは建築基準法第63条に定められています。
この問題では、防火地域と準防火地域で求められる防火性能の違いを整理することがポイントです。
防火地域では、高さ2mを超える附属の塀にも延焼防止上の性能が求められます。また、防火地域と準防火地域に一つの建築物がまたがり、防火壁による区画がない場合は、建築物全体に防火地域の規定が適用されます。
一方、準防火地域内の2階以下・延べ面積500m²以下の木造建築物等では、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とすることがポイントです。今回の住宅は2階建て、160m²なのでこの条件に当てはまります。
したがって、「準耐火構造としなければならない」ではなく、「防火構造とする」が基本であることを押さえておくと判断しやすくなります。
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