二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問43 (学科2(建築法規) 問18)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問43(学科2(建築法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
  • 第一種住居地域においては、原則として、高さが10mを超える建築物について、日影規制を適用する。
  • 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
  • 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
  • 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
  • 用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。

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この過去問の解説 (3件)

01

市街地の日当たりを一律に保つため、建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)が存在します。

選択肢1. 第一種住居地域においては、原則として、高さが10mを超える建築物について、日影規制を適用する。

記述は正しいです。

商業地域内は、原則として、日影規制は適用されません。そのほかの各用途地域の基準等と一緒に覚えておきましょう。

選択肢2. 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。

記述は間違っています。

第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算によって限度を超えることはできません。

選択肢3. 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

記述は正しいです。

記述で求められたものは、高低差ではなく、高低差から引かれる高さなのでお気を付けください。

選択肢4. 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

記述は正しいです。

北側高さ制限において、建築物の敷地が北側が水面や線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該水面、線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなします。

選択肢5. 用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。

記述は正しいです。

用途地域の指定のない区域内の建築物についても、道路高さ制限と隣地高さ制限は適用されます。

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02

建築物の高さと日影規制に関する問題です。

基本的な問題は押さえましょう。

選択肢1. 第一種住居地域においては、原則として、高さが10mを超える建築物について、日影規制を適用する。

正しい記述です。

法第56条の2

第一種住居地域では、高さが10m超の建築物に日影規制を適用します。

選択肢2. 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。

誤った記述です。

天空率は、法第56条第7項で定められ、

斜線制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)の

適用除外制度です。

高さの限度には適用できません。

 

選択肢3. 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

正しい記述です。

令第135条の2に規定されています。

選択肢4. 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

正しい記述です。

法第56条第6項に規定されています。

選択肢5. 用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。

正しい記述です。

隣地斜線制限は法第56条第1項第2号に規定されており、

都市計画・準都市計画区域内は高さ制限が適用されます。

 

まとめ

高さ制限の基本的な知識を押さえておきましょう。

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03

誤っているのは、「第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。」です。

第一種低層住居専用地域などに定められる10mまたは12mの高さの限度は「絶対高さ制限」です。

天空率を利用して適用を外すことができるのは、道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限などです。絶対高さ制限については、天空率を使って自由に超えることはできません。国土交通省も、10m・12mの絶対高さ制限について、一定の場合に特定行政庁の認定や許可による特例があることを示しています。

選択肢1. 第一種住居地域においては、原則として、高さが10mを超える建築物について、日影規制を適用する。

この記述は適切です。

日影規制は、建築物によって周辺の住宅地などに長時間の日影ができることを防ぐための規制です。

第一種住居地域では、条例で日影規制の対象区域として指定された区域について、高さが10mを超える建築物が規制の対象になります。

したがって、高さ10m以下の建築物ではなく、10mを超える建築物が対象になるという点が重要です。

選択肢2. 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。

この記述は誤りです。

第一種低層住居専用地域などでは、都市計画によって建築物の高さを10mまたは12m以下とする絶対高さ制限があります。

天空率は、周囲から見た空の広さを計算し、一定の条件を満たした場合に、道路斜線・隣地斜線・北側斜線による高さ制限を適用しないことができる制度です。

しかし、10m・12mの絶対高さ制限は天空率による緩和の対象ではありません

絶対高さ制限を超えるには、建築基準法第55条に定められた条件に従い、特定行政庁による認定や許可などが必要となる場合があります。

選択肢3. 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

この記述は適切です。

敷地が道路よりかなり高い場合に、道路の実際の高さをそのまま基準にすると、道路斜線による高さ制限が厳しくなりすぎることがあります。

そこで、敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、

(敷地と道路の高低差-1m)×1/2

だけ、道路が高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を計算します。

これは建築基準法施行令第135条の2に定められています。

選択肢4. 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

この記述は適切です。

北側高さ制限は、北側の隣地の日照などを確保するために、建築物の高さを制限するものです。

しかし、北側に線路敷、水面などの空いた空間がある場合は、その空間によって建物同士の距離が確保されています。

そのため、北側に線路敷がある場合は、隣地境界線が線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして高さ制限を計算します。

これにより、線路敷の幅の半分だけ北側の空間を有効に利用できることになります。

選択肢5. 用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。

この記述は適切です。

隣地高さ制限は、用途地域が指定されている区域だけに適用されるものではありません。

建築基準法第56条では、用途地域の指定のない区域についても隣地高さ制限の対象としており、土地利用の状況などに応じて特定行政庁が定める数値を使います。

したがって、「用途地域が指定されていないから隣地高さ制限もない」ということにはなりません。

まとめ

この問題では、建築物の高さに関する絶対高さ制限、道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限、日影規制、天空率の違いを整理することがポイントです。

特に重要なのは、天空率を使える範囲です。

天空率によって適用を外すことができるのは、一定の条件のもとでの道路高さ制限・隣地高さ制限・北側高さ制限です。

一方、第一種低層住居専用地域などにおける10mまたは12mの絶対高さ制限は、天空率によって超えることはできません。絶対高さ制限には、建築基準法第55条に別の認定・許可などの特例が設けられています。

したがって、「天空率を計算すれば、許可や認定なしで10m・12mの絶対高さ制限を超えられる」とする記述が誤りです。

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