二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問42 (学科2(建築法規) 問17)
問題文
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問42(学科2(建築法規) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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12.50m
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15.00m
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16.25m
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17.50m
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18.75m
この過去問の解説 (3件)
01
高さ制限に関する問題です。
この敷地には2面道路で、令第132条による緩和を用います。
4m道路は、2Aかつ35m以内であるため、
道路はすべて7mとして計算します。
一中高で容積率:20/10なので、道路斜線勾配は1.25。
■西側の道路斜線制限
建物後退距離 1m緩和
水平距離:1m(後退距離)+7m(緩和された道路幅員)+5m(A点までの距離)=13m
■南側の道路傾斜制限
建物後退距離 2m緩和
水平距離:2m(後退距離)+7m(道路幅員)+5m(A点までの距離)=14m
西側の道路: 13m×1.25=16.25m
誤った回答です。
誤った回答です。
正しい回答です。
誤った回答です。
誤った回答です。
令132条
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、
かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、
すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
こちらの計算問題を取れるよう、確実に覚えましょう。
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02
この敷地は、2つ以上の前面道路があります。
A点は、そのうちの幅員が広い道路から、幅員2倍の距離内、かつ35m以内にしているので、周囲の道路はすべて7mとして計算します。
この用途地域は第一種中高層住居専用地域で、指定容積率は20/10なので、適用距離は30m、傾斜勾配は1.25。
①西側の道路斜線制限
後退距離 1m
そのため、水平距離が、1+7+5=13m
②南側の道路傾斜制限
後退距離 2m
そのため、水平距離が、2+7+5=14m
短いのは、西側の道路なので、13m×1.25=16.25m
隣地傾斜制限はこれに20mを加算するため、明らかに多くなってしまうため、計算しなくてもOKです。
間違っています。
間違っています。
正しいです。
間違っています。
間違っています。
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03
適切なのは、16.25mです。
図の敷地は、幅員7mの道路と幅員4mの道路に接する二面道路です。A点は、幅員7mの道路から一定の範囲内にあるため、建築基準法施行令第132条の緩和により、幅員4mの道路も幅員7mの道路として道路斜線を計算します。同条では、最大幅員の道路からその幅員の2倍以内、かつ35m以内などの区域について、ほかの前面道路も最大幅員の道路と同じ幅員とみなします。
この敷地は第一種中高層住居専用地域で、指定容積率は20/10です。道路斜線の勾配は1.25となります。
西側道路については、
水平距離=建築物の後退距離1m+道路幅員7m+A点までの距離5m
=13m
となります。
したがって、
13×1.25=16.25m
です。
南側道路については、
水平距離=建築物の後退距離2m+道路幅員7m+A点までの距離5m
=14m
となるので、
14×1.25=17.50m
です。
建築物は両方の道路斜線制限を満たす必要があるため、より厳しい16.25mがA点の高さの最高限度となります。
この値が適切です。
西側道路については、道路斜線の計算に使う水平距離が、
1+7+5=13m
となります。
第一種中高層住居専用地域における道路斜線の勾配1.25を乗じると、
13×1.25=16.25m
です。
南側道路から求めた17.50mよりも低いため、西側道路による16.25mの制限が優先されます。
17.50m
この値は適切ではありません。
17.50mは、南側道路から道路斜線を計算した場合の高さです。
南側道路では、
2+7+5=14m
14×1.25=17.50m
となります。
しかし、西側道路からは16.25mという、より厳しい制限を受けます。
建築物は両方の制限を満たさなければならないため、17.50mまで建築することはできません。
この問題では、二面道路の場合の道路斜線制限と、建築物の後退による緩和がポイントです。
まず、幅員7mと4mの二つの道路がありますが、A点は建築基準法施行令第132条の対象となる範囲にあるため、4m道路も7m道路として計算します。
次に、建築物が道路境界線から後退しているので、その後退距離も道路斜線の計算に加えます。建築基準法第56条では、道路境界線から建築物を後退させた場合、その後退距離に応じて道路斜線を緩和する仕組みがあります。
西側道路では、
(1+7+5)×1.25=16.25m
南側道路では、
(2+7+5)×1.25=17.50m
となります。
両方の高さ制限のうち、より厳しい16.25mを採用します。
したがって、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、16.25mです。
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