二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 360m2
- 432m2
- 540m2
- 648m2
- 750m2
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この過去問の解説 (3件)
01
敷地面積: 5×10=150㎡
法第52条第9項により、
前面道路幅員が6m以上12m未満、
敷地まで70m以内で特定道路に接続している場合、
容積率が緩和できます。
公式より Wa=(12-W)×(70-L)/70
W:前面道路の幅員
Wa:前面道路幅員に加える値
L:特定道路から敷地までの距離
(12-6)×(70-56)/70=1.2
したがって、道路の幅員は、6m+1.2m=7.2mとなる。
道路の幅員による容積率は、7.2m×6/10(近隣商業)=4.32 →432%
500%より厳しいため、432%を採用
新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、150×4.32=648㎡
誤った回答です。
誤った回答です。
誤った回答です。
正しい回答です。
誤った回答です。
特定道路に接続している場合の、
容積率が緩和される公式を押さえましょう。
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02
この敷地は、2項道路などではありませんので、15×10=150㎡
敷地に面している道路は、指定道路の緩和を受けるので、(12-6)(70-56)/70=1.2
したがって、道路の幅員は、6+1.2=7.2mとする。
道路の幅員による容積率は、7.2×6/10=4.32
これは、指定容積率の50/10よりも小さいので、
新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、150×4.32=648㎡
間違っています。
間違っています。
間違っています。
正しいです。
間違っています。
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03
適切なのは、648m²です。
この問題では、前面道路の幅員が6mで、その道路が幅員15m以上の特定道路に接続しており、敷地までの距離が56mです。
建築基準法では、幅員6m以上12m未満の前面道路が、幅員15m以上の特定道路に接続し、敷地が特定道路から70m以内にある場合、前面道路の幅員に一定の数値を加えて容積率を計算できる緩和があります。
図の敷地面積は、
15m×10m=150m²
です。図では近隣商業地域、指定容積率500%となっています。
まず、前面道路の幅員に加える数値を求めます。
(12-6)×(70-56)/70=1.2m
したがって、容積率の計算に使う道路幅員は、
6+1.2=7.2m
です。
近隣商業地域では、前面道路幅員による容積率を求めるとき、原則として道路幅員に6/10を乗じます。
7.2×6/10=4.32=432%
指定容積率500%と前面道路幅員による432%を比べ、小さいほうの432%を採用します。国土交通省も、指定容積率と前面道路による容積率を比べて小さいほうを上限とすることを示しています。
したがって、
150m²×432%=648m²
となります。
この値が適切です。
特定道路による緩和では、前面道路幅員に加える値を、
(12-W)×(70-L)/70
で求めます。国土交通省の資料でも、この計算式が示されています。
W=6m、L=56mなので、
(12-6)×(70-56)/70=1.2m
です。
したがって、
前面道路幅員=6+1.2=7.2m
前面道路による容積率=7.2×6/10=4.32=432%
となります。
指定容積率500%より432%のほうが小さいため、432%を採用します。
敷地面積は150m²なので、
150×4.32=648m²
となります。
この問題では、特定道路に接続する前面道路の容積率緩和がポイントです。
図から、
敷地面積=15×10=150m²
前面道路幅員=6m
特定道路から敷地までの距離=56m
指定容積率=500%
と読み取ります。
特定道路による緩和を計算すると、
加算する幅員=(12-6)×(70-56)/70=1.2m
となるため、
容積率算定上の道路幅員=7.2m
です。
さらに、
7.2×6/10=432%
となり、指定容積率500%より小さいため、432%を使います。
最後に、
150×4.32=648m²
となります。
したがって、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、648m²です。
この種類の問題では、「敷地面積を求める→特定道路の緩和を計算する→前面道路による容積率を求める→指定容積率と小さいほうを選ぶ→敷地面積に乗じる」という順番で考えると整理しやすくなります。
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