二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問40 (学科2(建築法規) 問15)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問40(学科2(建築法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。
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  • 282m2
  • 309m2
  • 324m2
  • 339m2
  • 366m2

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この過去問の解説 (3件)

01

建築物の建築面積の最高限度は、建蔽率によって求められることができます。

建築物の敷地が複数の用途地域にまたがっている場合は、建築物の建築面積の最高限度はそれぞれの地域ごとに計算した数値の合計です。

 

この問題では、敷地が「準住居地域」と「商業地域」にまたがっていますので、それぞれの部分で計算します。

また、耐火建築物なので、建蔽率は1/10緩和されます。建築基準法42条2項で定められた道路なので、中心線から2m後退した線が境界線になります。

①準住居地域

面積 15×18=270㎡

都市計画で定められた建蔽率 6/10

防火地域の耐火建築物なので、+1/10

最大面積 270×(6/10+1/10)=189㎡

 

②商業地域

面積 15×10=150㎡

建築基準法の定めで建蔽率 8/10

さらに、防火地域の耐火建築物なので、制限を受けない。

最大面積 150㎡

 

今回の建築物の建築面積の最高限度は、189+150=339㎡

選択肢1. 282m2

間違っています。

選択肢2. 309m2

間違っています。

選択肢3. 324m2

間違っています。

選択肢4. 339m2

正しいです。

選択肢5. 366m2

間違っています。

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02

建築物の敷地が複数の用途地域にまたがっている問題です。

 

法42条2項のため、中心線から2m後退した線が道路境界線です。

■準住居地域

敷地面積:15×18=270㎡

建蔽率:6/10

防火地域で耐火建築物 →6/10から1/10足し、7/10

最大面積 270×(6/10+1/10)=189㎡

 

■商業地域

敷地面積:15×10=150㎡

建蔽率 8/10だが、防火地域で耐火建築物 →建蔽率制限無し

 

∴189+150=339㎡

選択肢1. 282m2

誤っています。

選択肢2. 309m2

誤っています。

選択肢3. 324m2

誤っています。

選択肢4. 339m2

正しいです。

選択肢5. 366m2

誤っています。

まとめ

・2項道路のセットバックした敷地面積

・防火地域で耐火建築物の場合の建ぺい率緩和

・8/10で防火地域で耐火建築物の場合

こちらを押さえましょう。

参考になった数13

03

建築面積の最高限度は、339m²です。

図の敷地は、準住居地域と商業地域にまたがっているため、それぞれの区域ごとに建築できる面積を計算し、最後に合計します。建蔽率の異なる地域に敷地がまたがる場合は、それぞれの地域について建蔽率を適用して計算します。

また、図の道路は建築基準法第42条第2項の道路なので、道路中心線から2mの位置まで後退した線が道路境界線となります。この後退を考慮すると、敷地は準住居地域が270m²、商業地域が150m²となります。

準住居地域の部分は、

敷地面積=15m×18m=270m²

指定建蔽率は6/10ですが、防火地域内の耐火建築物なので、建蔽率を1/10加算して7/10とします。

したがって、

270×7/10=189m²

です。

商業地域の部分は、

敷地面積=15m×10m=150m²

です。

商業地域では建蔽率が8/10であり、さらに防火地域内の耐火建築物であるため、この場合は建蔽率の制限が適用されません。したがって、敷地部分いっぱいの150m²まで建築できます。

よって、

189+150=339m²

となります。

選択肢4. 339m2

この値が適切です。

準住居地域では、

15×18=270m²

270×(6/10+1/10)=189m²

となります。

商業地域では、防火地域内の耐火建築物であることから建蔽率の制限が適用されないため、

15×10=150m²

となります。

したがって、

189+150=339m²

です。

まとめ

この問題では、敷地が建蔽率の異なる地域にまたがる場合の計算と、防火地域内の耐火建築物に対する建蔽率の緩和がポイントです。

まず、42条2項道路による後退を考慮すると、

準住居地域=270m²

商業地域=150m²

となります。

準住居地域は、防火地域内の耐火建築物なので、

6/10+1/10=7/10

となり、

270×7/10=189m²

です。

一方、商業地域は建蔽率8/10の地域で、防火地域内の耐火建築物なので、建蔽率の制限が適用されません。そのため、

15×10=150m²

まで建築できます。

最終的に、

189+150=339m²

となります。

このような問題では、「道路後退後の敷地面積を求める→地域ごとに建蔽率を適用する→耐火建築物などの緩和を確認する→最後に合計する」という順番で考えると整理しやすくなります。

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