二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • ホテル
  • 倉庫業を営む倉庫
  • 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)
  • 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場
  • 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場

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この過去問の解説 (3件)

01

建築物の敷地が異なる用途地域にわたっている場合は、敷地の過半が属している用途地域の制限を受けます。

建物の位置は問題ではありません。

そのため、この問題の建築物は第二種住居地域に該当します。

選択肢1. ホテル

建築可能です。

選択肢2. 倉庫業を営む倉庫

第二種住居地域において、倉庫業を営む倉庫は建築できません。

選択肢3. 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)

第二種住居地域において、延べ面積300㎡以、または3階以上の自動車車庫は建築できません。

選択肢4. 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場

第二種住居地域において、演芸場は建築できません。

選択肢5. 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場

第二種住居地域において、延べ床面積50㎡を超える原動機を使用する工場は建築できません。

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02

過半の用途地域での建築可能な建物に関する問題です。

まず、基本的に用途地域をどう判断するかを押さえましょう。

選択肢1. ホテル

建築できます。

2種住居であればホテルは建築可能です。

選択肢2. 倉庫業を営む倉庫

建築できません。

2種住居であれば倉庫業を営む倉庫は建築不可です。

選択肢3. 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)

建築できません。

2種住居であれば

延べ面積300m2以下の自動車車庫を建築できます。

選択肢4. 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場

建築できません。

2種住居は演芸場を建築できません。

 

選択肢5. 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場

建築できません。

2種住居であれば

原動機ありの工場は建築できません。

まとめ

用途地域がまたがっている場合は、

敷地の過半が属している用途地域の制限を受けます。

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03

新築することができるのは、「ホテル」です。

図の敷地は、第二種住居地域と準住居地域の2つの用途地域にまたがっていますが、敷地の過半は第二種住居地域にあります。このように敷地が複数の用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限は、原則として敷地の過半が属する用途地域の規定を敷地全体に適用します。建築物そのものが敷地のどちら側に建っているかで決めるのではありません。図についても、敷地の過半は第二種住居地域となっています。

したがって、この問題では第二種住居地域で新築できるかどうかを各建築物について判断します。第二種住居地域では、ホテルは建築できますが、倉庫業を営む倉庫、演芸場、一定規模を超える自動車車庫などは建築できません。

選択肢1. ホテル

この建築物は新築できます。

第二種住居地域は、住宅を中心としながら、店舗、事務所、ホテルなども建築できる地域です。

建築基準法別表第二の第二種住居地域で建築してはならない建築物の中に、ホテルは含まれていません

したがって、この敷地にはホテルを新築することができます。

選択肢2. 倉庫業を営む倉庫

この建築物は新築できません。

第二種住居地域では、単に物を保管する小規模な倉庫がすべて禁止されているわけではありませんが、倉庫業を営む倉庫は建築できません

建築基準法別表第二でも、第二種住居地域で建築してはならない建築物として「倉庫業を営む倉庫」が定められています。

選択肢3. 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)

この建築物は新築できません。

第二種住居地域では、独立した自動車車庫について、床面積の合計が300m²を超えるものは原則として建築できません。

この自動車車庫は350m²なので、

350m²>300m²

となり、許される規模を超えています。

平家建てであっても、床面積が350m²であるため建築できません。

選択肢4. 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場

この建築物は新築できません。

第二種住居地域では、劇場、映画館、演芸場、観覧場などは原則として建築できません

この場合は客席が100m²という規模であっても、演芸場という用途そのものが第二種住居地域の用途制限に該当します。

したがって、新築できません。

選択肢5. 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場

この建築物は新築できません。

第二種住居地域では、住居の環境を守るため、工場についてその作業内容や規模に制限があります。

原動機を使用して塗料の吹付けを事業として行う工場は、第二種住居地域では建築できない用途に該当します

したがって、原動機の出力が0.75kWという比較的小さなものであっても、この用途の工場は新築できません。

まとめ

この問題で最初に確認するのは、建築物が図のどこに建っているかではなく、敷地の過半がどの用途地域に属しているかです。

図では敷地が第二種住居地域と準住居地域にまたがっていますが、過半は第二種住居地域です。そのため、建築物の用途については第二種住居地域の制限で判断します。

第二種住居地域では、ホテルは建築できます。一方、倉庫業を営む倉庫と演芸場は建築できず、自動車車庫は300m²を超えるため建築できません。また、原動機を使用して塗料の吹付けを事業として営む工場も建築できません。

したがって、この中で新築することができる建築物は、「ホテル」です。

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