二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問38 (学科2(建築法規) 問13)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問38(学科2(建築法規) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160m2のもの
  • 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積170m2の日用品の販売を主たる目的とする店舗
  • 第二種中高層住居専用地域内における平家建て、延べ面積20m2の畜舎
  • 近隣商業地域内における平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350m2のもの
  • 工業地域内における2階建て、延べ面積300m2の病院

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この過去問の解説 (3件)

01

用途地域内で建築できる建物に関する問題です。

頻出ですので繰り返し問題を解きましょう。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160m2のもの

新築可能です。

延床面積の2分の1以上が居住の用に供し、

学習塾の床面積が50㎡以内です。

選択肢2. 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積170m2の日用品の販売を主たる目的とする店舗

新築できません。

二低で建築可能な範囲は

日用品の販売を主たる目的とする店舗が150㎡以下です。

選択肢3. 第二種中高層住居専用地域内における平家建て、延べ面積20m2の畜舎

新築できません。

二中高では畜舎が15㎡以下でないと建築できません。

 

選択肢4. 近隣商業地域内における平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350m2のもの

新築できません。

近商ですと原動機を使用する自動車修理工場は

300㎡以下までです。

選択肢5. 工業地域内における2階建て、延べ面積300m2の病院

新築できません。

工業地域では病院を建築できません。

 

まとめ

毎年出題されますので確実に得点しましょう。

参考になった数28

02

用途地域内では、その地域の特性によって建築できるもの、建築できないものを定めています。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160m2のもの

新築することが可能です。

延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供する部分であり、学習塾の床面積が50㎡以内であれば、第一種低層住居専用地域内に建築することができます。

選択肢2. 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積170m2の日用品の販売を主たる目的とする店舗

新築することはできません。

第二種低層住居専用地域内における日用品の販売を主たる目的とする店舗は、延べ床面積150㎡以内で、2階以下の部分がその用途に供する場合は建築可能です。

選択肢3. 第二種中高層住居専用地域内における平家建て、延べ面積20m2の畜舎

新築することはできません。

延べ面積15㎡を超えるの畜舎は、第二種中高層住居専用地域内に建築することはできません。

選択肢4. 近隣商業地域内における平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350m2のもの

新築することはできません。

近隣商業地域内において、作業場の床面積の合計が150㎡を超える原動機を使用する自動車修理工場は、建築することができません。

選択肢5. 工業地域内における2階建て、延べ面積300m2の病院

新築することはできません。

工業地域内では、病院を建築することはできません。

参考になった数11

03

新築することができるのは、「第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210m²の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160m²のもの」です。

第一種低層住居専用地域では、住宅のほか、一定の条件を満たす兼用住宅を建築できます。

学習塾は兼用できる用途に含まれており、住宅部分が延べ面積の1/2以上で、兼用部分の床面積が50m²以下であれば建築できます。

この計画では、学習塾部分は、

210-160=50m²

となり、住宅部分160m²は延べ面積210m²の1/2以上です。そのため、用途地域による制限に適合します。建築基準法施行令第130条の3でも、学習塾を兼ねる住宅について、この条件が定められています。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160m2のもの

この建築物は新築できます。

第一種低層住居専用地域では、住宅の一部を学習塾として使用する兼用住宅を一定の条件で建築できます。

条件は、延べ面積の1/2以上を住宅として使用することと、学習塾などの兼用部分を50m²以下とすることです。

この計画では、

学習塾部分=210-160=50m²

です。

また、住宅部分160m²は延べ面積210m²の1/2である105m²を上回っています。

したがって、両方の条件を満たしているため、新築できます。

選択肢2. 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積170m2の日用品の販売を主たる目的とする店舗

この建築物は新築できません。

第二種低層住居専用地域では、日用品を販売する店舗などを建築できますが、その用途に使う部分の床面積は150m²以内でなければなりません。また、3階以上をその用途に使うこともできません。

この店舗は平面的な階数条件は満たしていますが、延べ面積が170m²であり、150m²を超えています。

したがって、この規模では新築できません。

選択肢3. 第二種中高層住居専用地域内における平家建て、延べ面積20m2の畜舎

この建築物は新築できません。

第二種中高層住居専用地域では、一定規模を超える畜舎は建築できません。

建築基準法施行令では、床面積の合計が15m²を超える畜舎を建築できない規模として定めています。

この畜舎は20m²なので、15m²を超えています。

したがって、新築できません。

選択肢4. 近隣商業地域内における平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350m2のもの

この建築物は新築できません。

近隣商業地域では、自動車修理工場を無制限に建築できるわけではありません。

原動機を使用する自動車修理工場は、作業場の床面積の合計が300m²以下であれば建築できますが、300m²を超えるものは用途制限にかかります。

この計画では作業場が350m²なので、300m²を超えています。

したがって、新築できません。

選択肢5. 工業地域内における2階建て、延べ面積300m2の病院

この建築物は新築できません。

工業地域は工場などの立地を中心とする地域で、住宅や店舗を建てることはできますが、病院は建築できない用途に含まれています。

建築基準法別表第二でも、工業地域内に建築してはならない建築物として病院が明記されています。

したがって、規模が300m²であることにかかわらず、特定行政庁の許可を受けない条件では新築できません。

まとめ

この問題では、用途地域ごとに「どの用途まで建築できるか」と「何m²まで認められるか」を組み合わせて判断することがポイントです。

第一種低層住居専用地域の兼用住宅では、住宅部分が延べ面積の1/2以上、兼用部分が50m²以下であれば、学習塾などを兼ねることができます。今回の学習塾部分はちょうど50m²なので条件を満たします。

一方、第二種低層住居専用地域の日用品店舗は150m²以内、第二種中高層住居専用地域の畜舎は15m²以下がポイントです。近隣商業地域の自動車修理工場は作業場が300m²以下である必要があります。また、工業地域には病院を新築できません。

したがって、この中で新築できるのは、延べ面積210m²、住宅部分160m²、学習塾部分50m²の学習塾兼用住宅です。

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