二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問37 (学科2(建築法規) 問12)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問37(学科2(建築法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。
  • 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内において、幅員6m未満の道であっても、同区域が当該指定をされた際現に道路とされていた道として特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
  • 建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。
  • 都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
  • 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法の都市計画区域内における道路等に関する問題です。

選択肢1. 「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。

記述は正しいです。

このような道路のことを、計画道路といいます。

選択肢2. 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内において、幅員6m未満の道であっても、同区域が当該指定をされた際現に道路とされていた道として特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

記述は正しいです。

特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は、6m区域といわれています。

選択肢3. 建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。

記述は間違っています。

2m以下の門や塀、もしくは、屋根・庇は、壁面選を超えても建築可能です。

選択肢4. 都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。

記述は正しいです。

自動車のみの交通の用に供する道路や地区計画内の道路は、接道義務に関する道路には該当しません。

選択肢5. 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。

記述は正しいです。

袋路状道路は、幅員6m以上であれば築造することが可能です。

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02

道路に関する問題です。

こちらは基本的な問題が多いので得点しましょう。

選択肢1. 「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。

正しい記述です。

2年以内に事業が執行される予定のものとして、

特定行政庁が指定したもの法42条1項4号に記載のとおりです。

選択肢2. 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内において、幅員6m未満の道であっても、同区域が当該指定をされた際現に道路とされていた道として特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

正しい記述です。

原則道路幅員は4m以上となりますが、

特定行政庁が指定する区域内では、地方の気候、風土、土地の状況によっては、

幅員6m以上の道路を必要とします。

選択肢3. 建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。

誤った記述です。

屋根に関して、壁面線を越えて建築することが

できない規定はありません。

選択肢4. 都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。

正しい記述です。

法第43条の接道義務で明記されています。

選択肢5. 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。

正しい記述です。

位置指定道路のうち、

延長35m以下、幅員が6m以上の道路、または終端に転回広場があり、

避難・安全に支障がないと認められた道路は

位置指定道路の袋路状道路として認められます。

まとめ

1項1号〜5号の道路種別は確実に覚えましょう。

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03

誤っているのは、「建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。」です。

建築基準法の壁面線による建築制限では、壁面線を越えてはならないものは、建築物の壁、これに代わる柱、高さ2mを超える門・塀です。屋根や軒は、この規定による制限の対象には含まれていません。

したがって、屋根について「許可を受けなければ壁面線を越えることができない」とする部分が誤りです。

選択肢1. 「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。

この記述は適切です。

建築基準法では、道路法や都市計画法などによる道路のほか、一定の法律による新設または変更の事業計画があり、2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定した道路も、建築基準法上の道路とされています。

「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による道路も、この対象に含まれています。

したがって、幅員6mで、2年以内に事業が行われる予定のものとして指定されたこの道路は、建築基準法上の道路に該当します。

選択肢2. 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内において、幅員6m未満の道であっても、同区域が当該指定をされた際現に道路とされていた道として特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

この記述は適切です。

通常、建築基準法上の道路は幅員4m以上ですが、特定行政庁が特別に指定した区域では、原則となる幅員が6m以上になります。

ただし、その区域内でも、幅員6m未満の道について、特定行政庁が一定の条件を満たすものとして指定した場合は、道路として扱うことができます。

その条件の一つが、その区域が指定された時点で、すでに道路とされていた道です。

したがって、この道は建築基準法上の道路とみなされます。

選択肢3. 建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。

この記述は誤りです。

壁面線は、街区内の建築物の位置をそろえ、良好な環境をつくるために指定される線です。

建築基準法第47条では、壁面線を越えて建築してはならないものを、建築物の壁、これに代わる柱、高さ2mを超える門・塀としています。

ここには屋根や軒は含まれていません

そのため、屋根が壁面線を越えることについて、必ず特定行政庁の許可を受けなければならないわけではありません。

選択肢4. 都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。

この記述は適切です。

都市計画法による道路で、通常の区域において幅員4m以上のものは、建築基準法上の道路に該当します。

また、建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません

この敷地は幅員4mの道路に2m接しているため、接道義務を満たしています。

選択肢5. 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。

この記述は適切です。

位置指定道路は、原則として両端をほかの道路に接続させます。

ただし、一定の条件を満たす場合は、一方の端だけがほかの道路につながる袋路状道路とすることができます。

その条件の一つが、道路の幅員を6m以上とする場合です。

したがって、幅員6m以上であれば、位置指定道路を袋路状とすることができます。建築基準法施行令第144条の4にも、この例外が定められています。

まとめ

この問題では、建築基準法上の「道路」の種類、接道義務、壁面線による制限、位置指定道路の基準を区別することがポイントです。

事業計画のある道路は、一定の法律に基づき、2年以内に事業が行われる予定として特定行政庁が指定したものであれば、建築基準法上の道路になります。また、敷地は原則として道路に2m以上接する必要があります。

位置指定道路は原則として両端を道路につなげますが、幅員6m以上であれば袋路状とすることができます

特に注意したいのは壁面線です。壁面線を越えることが禁止されるのは、壁・これに代わる柱・高さ2mを超える門や塀であり、屋根そのものはこの規定の対象ではありません。

したがって、「屋根は許可がなければ壁面線を越えられない」とする記述が誤りです。

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