二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 主要構造部を耐火構造とした、2階建ての老人福祉施設で延べ面積が300m2のものは、内装の制限を受けない。
- 主要構造部を耐火構造とした、2階建ての事務所の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
- 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
- 準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く。)に設ける映画館で、客席の床面積の合計が150m2のものは、内装の制限を受ける。
- 地階に設ける居室で料理店の用途に供するものは、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の内部で発生した火災の拡大やそれに伴う有毒ガスの発生などを防ぐために、内装の制限を受けている建築物があります。
この記述は正しいです。
老人福祉施設は、法別表1(い)欄の特殊建築物ですが、主要構造部を耐火構造とした、2階建てのため、内装の制限を受けません。
この記述は間違っています。
主要構造部を耐火構造のため、内装の制限を受けません。
記述は正しいです。
床は内装の制限を受けることはありません。
記述は正しいです。
準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く。)に設ける映画館で、客席の床面積の合計が100㎡以上の場合は、内装の制限を受けます。
記述は正しいです。
地階に設ける居室で料理店と地上階に設ける居室の料理店で、内装の仕上げが異なりますので気を付けましょう。
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02
内装制限に関する問題です。
とっつきにくい問題もありますが、
法令集で確認できれば確実に得点できます。
正しい記述です。
建築基準法35条の2
令第128条の5
耐火建築物のため、内装制限を受けません。
老人福祉施設=児童福祉施設等です(令19条)
誤った記述です。
耐火構造の火気使用室は内装制限を受けません。
正しい記述です。
令第128条の5により、
自動車修理工場の内装は準不燃材料にできます。
正しい記述です。
令第128条の5により、
客席の床面積の合計が150m2の映画館は
内装制限を受けます。
正しい記述です。
令第128条の5により、
準不燃材料にできます。
この問題も合否を分けやすいので
極力得点しましょう。
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03
誤っているのは、「主要構造部を耐火構造とした、2階建ての事務所の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。」です。
住宅以外の建築物にある調理室などで、こんろなどの火を使用する設備を設けた室は、原則として内装制限の対象です。しかし、主要構造部を耐火構造とした建築物は、この火気使用室による内装制限の対象から除かれます。
したがって、この事務所の調理室は、この条件による内装制限を受けません。建築基準法施行令第128条の4第4項でも、耐火構造とした建築物を火気使用室の内装制限から除外しています。
この記述は適切です。
老人福祉施設は、建築基準法上、児童福祉施設等に含まれる特殊建築物として扱われます。ただし、特殊建築物だからといって、すべての建築物が内装制限を受けるわけではなく、構造や規模などによって対象が決まります。
主要構造部を耐火構造とした建築物について、児童福祉施設等で内装制限の対象となるのは、原則として3階以上の部分の床面積の合計が300m²以上となる場合です。
この建築物は2階建てなので、この条件には該当しません。また、延べ面積も300m²であり、大規模建築物としての内装制限にも該当しません。したがって、この条件では内装制限を受けません。
この記述は誤りです。
事務所は住宅以外の建築物なので、通常、こんろなどの火を使用する設備を設けた調理室は、火災の広がりを抑えるために内装制限を受けます。
ただし、建築基準法施行令では、主要構造部を耐火構造とした建築物は、この規定の対象から除かれます。
したがって、この調理室は、火を使用する設備があることだけを理由として内装制限を受けるものではありません。「内装の制限を受ける」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
自動車修理工場は、燃料や油類などを扱うことがあり、火災が起きた場合の危険が大きいため、内装制限の対象となります。
自動車修理工場の用途に使う部分では、壁や天井の室内に面する部分を準不燃材料で仕上げることができます。準不燃材料は、一定時間、燃えにくく、火災の拡大を抑える性能をもつ材料です。
この記述は適切です。
映画館は、多くの人が同じ場所に集まるため、火災時の安全を確保する目的で内装制限が設けられています。
1時間準耐火基準に適合しない準耐火建築物の場合、映画館などは、客席の床面積の合計が100m²以上で内装制限の対象となります。
この映画館の客席は150m²なので100m²以上であり、内装制限を受けます。
この記述は適切です。
地階は、地上に比べて火災時に煙や熱が逃げにくく、避難にも時間がかかるため、内装について厳しい制限があります。
地階にある料理店の居室は内装制限の対象となり、壁及び天井の室内に面する部分を準不燃材料で仕上げることができます。
料理店は、建築基準法別表第一(い)欄(四)項に掲げられる用途であり、地階に設ける場合はこの内装制限が適用されます。
この問題では、内装制限について、建築物の用途だけでなく、構造・階数・床面積・火を使用する設備の有無を組み合わせて判断することがポイントです。
映画館や老人福祉施設などの特殊建築物は、構造や規模によって内装制限を受ける条件が変わります。また、自動車修理工場や地階の料理店などは、火災時の危険が高いため、壁や天井に準不燃材料などを使用することが求められます。
特に注意したいのは火気使用室です。住宅以外の建築物にある調理室などは原則として内装制限を受けますが、主要構造部を耐火構造とした建築物は、この火気使用室による内装制限の対象から除かれます。
したがって、今回の事務所では、主要構造部が耐火構造であるため、2階の調理室に火を使用する設備があっても、この規定による内装制限は受けません。
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