二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問35 (学科2(建築法規) 問10)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問35(学科2(建築法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 木造2階建て、延べ面積120m2の長屋においては、廊下の幅に制限はない。
- 避難階が1階である2階建ての主要構造部が不燃材料で造られた旅館で、2階における宿泊室の床面積の合計が200m2であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
- 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 展示場の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の避難施設等に関する問題です。
こちらも覚えていれば解ける問題です。
正しい記述です。
施行令119条
長屋は共同住宅でなく、制限はありません。
誤った記述です。
令第121条第1項第四号
旅館の居室の床面積の合計が100㎡を超える場合、
原則その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段が必要です。
しかし、主要構造部が不燃材料で造られている場合は、
床面積の基準が倍となります。
正しい記述です。
建築基準法施行令第126条の7
進入口の間隔は40m以下でなければならないとされています。
正しい記述です。
建築基準法施行令126条
屋上広場、バルコニーには高さ1.1m以上の
手すり壁を設ける。とされています。
正しい記述です。
施行令第126条の4
採光上有効に直接外気に開放されたものは免除となります。
なるべく法令集を見ず、解答できるようにし、
法令集を引くのは確認程度になれば理想的なレベルです。
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02
避難施設等の規定に該当するのは、下記の建築物です。
・法別表1(い)欄に該当する特殊建築物
・階数が3以上の建築物
・窓のない居室がある建築物
・延べ床面積が1,000㎡を超える建築物
記述は正しいです。
記述の建築物は避難関係の規定に該当しませんので、特に制限はありません。
記述は間違っています。
旅館2階における宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合は、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける必要があります。しかし、主要構造部が不燃材料で造られている場合や準耐火構造の場合は、そのほかの構造の場合よりも床面積の基準が倍になります。
記述は正しいです。
非常用侵入口は、原則として、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設置する必要があります。非常用エレベーターを設置している場合は、この限りではありません。
記述は正しいです。
屋上広場、または2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける必要があります。
記述は正しいです。
展示場の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路などで、照明装置を設置する必要がある部分は、非常用の照明装置を設ける必要があります。
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03
誤っているのは、「避難階が1階である2階建ての主要構造部が不燃材料で造られた旅館で、2階における宿泊室の床面積の合計が200m²であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。」です。
旅館では、2階などの避難階以外の階にある宿泊室の床面積が一定規模を超えると、2以上の直通階段が必要です。
通常は宿泊室の床面積の合計が100m²を超える場合が対象ですが、主要構造部が準耐火構造または不燃材料で造られている建築物では、この基準は200m²を超える場合に緩和されます。
この旅館は宿泊室の床面積の合計がちょうど200m²であり、「200m²を超える」ものではありません。そのため、この条件だけでは2以上の直通階段を設ける必要はありません。
この記述は適切です。
建築基準法施行令では、廊下の幅について、学校の児童・生徒用の廊下、病院の患者用の廊下、一定規模を超える共同住宅の共用廊下などに最低幅を定めています。
たとえば、共同住宅では、住戸などの床面積の合計が100m²を超える階の共用廊下について、両側に居室がある場合は1.6m以上、その他の場合は1.2m以上とする基準があります。
しかし、長屋は、この共同住宅の共用廊下に関する規定の対象ではありません。また、この建築物は2階建て、延べ面積120m²であり、他の条件からもこの廊下幅の規定の対象とはなりません。したがって、この条件では建築基準法上の廊下幅の制限はありません。
この記述は誤りです。
旅館では、避難階以外の階にある宿泊室の床面積の合計が100m²を超える場合、原則として2以上の直通階段が必要です。
ただし、主要構造部が準耐火構造または不燃材料で造られている建築物では、この100m²という基準が200m²に読み替えられます。
つまり、この場合に2以上の直通階段が必要になるのは、
宿泊室の床面積の合計が200m²を超える場合
です。
設問ではちょうど200m²なので、200m²を超えていません。
したがって、この条件だけでは2以上の直通階段を設ける必要はありません。
この記述は適切です。
非常用の進入口は、火災などが起きたときに、消防隊が建物の外から内部へ進入するための開口部です。
そのため、一か所だけに集中して設けるのではなく、消防活動を行いやすいように一定の間隔で配置します。
建築基準法施行令では、非常用の進入口の間隔を40m以下とすることが定められています。
この記述は適切です。
2階以上のバルコニーでは、人が転落すると大きな事故につながるため、周囲に転落を防止する設備が必要です。
建築基準法施行令では、屋上広場や2階以上の階にあるバルコニーなどの周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けることとされています。
したがって、共同住宅の2階にあるバルコニーについて、この基準を適用することは適切です。
この記述は適切です。
展示場などの一定の特殊建築物では、停電時でも安全に避難できるよう、居室やそこから地上へ通じる廊下・階段などに非常用の照明装置が必要になります。
ただし、通路そのものが採光上有効に直接外気に開放されている場合は、非常時にも外からの明るさを得られるため、この規定による非常用の照明装置を設ける必要はありません。
建築基準法施行令でも、非常用照明の対象となる通路から「採光上有効に直接外気に開放された通路」を除いています。
この問題では、廊下の幅、2以上の直通階段、非常用進入口、バルコニーの手すり、非常用照明について、それぞれの適用条件を区別することがポイントです。
特に注意したいのは、旅館における2以上の直通階段です。
通常は、避難階以外の階にある宿泊室の床面積の合計が100m²を超える場合に2以上の直通階段が必要です。ただし、主要構造部が準耐火構造または不燃材料の場合は、基準が200m²を超える場合まで緩和されます。
したがって、今回のように宿泊室の床面積の合計がちょうど200m²であれば対象になりません。
また、非常用進入口は40m以下の間隔、2階以上のバルコニーの手すりなどは高さ1.1m以上という数値も押さえておくと判断しやすくなります。
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