二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問34 (学科2(建築法規) 問9)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問34(学科2(建築法規) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2階建て、延べ面積300m2の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が160m2)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積180m2の一戸建て住宅(各階に居室を有するもの)においては、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
- 長屋(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 延べ面積がそれぞれ200m2を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する問題です。
毎年出る問題です。
確実に得点しましょう。
誤った記述です。
自動車車庫は、法27条第3項の特殊建築物に該当しますので、
防火区画が必要です。
正しい記述です。
建築基準法施行令第112条第11項第2号により、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建て住宅などは、住戸内の階段などの竪穴部分について、防火区画を設けなくてもよい扱いになります。
この設例は3階建てで延べ180㎡なので、この条件に当てはまり、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分を防火区画しなくてもよいです。
正しい記述です。
根拠条文は建築基準法施行令第113条です。
防火壁に開口部を設ける場合は、その幅と高さはそれぞれ2.5m以下にします。
また、その開口部には特定防火設備(火や煙を通しにくい戸やシャッターなど)を設けなければなりません。
正しい記述です。
法30条・令114条第1項
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、
小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない
正しい記述です。
令114条第4項の記述のとおりです。
このあたりの問題を落すかどうかが合否を分けます。
確実に解けるようにしましょう。
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02
防火関係の問題は毎年出題されていますので、チェックしておきましょう!
記述は間違っています。
自動車車庫は、法27条第3項に該当しますので、この場合は特定防火設備で区画する必要があります。
記述は正しいです。
主要構造部を準耐火構造とした一戸建て住宅において、階数が3以下で延べ床面積200㎡以内の場合は階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくても問題ありません。
記述は正しいです。
防火床の場合も同様です。
この記述は正しいです。
令114条1項に該当します。
記述は正しいです。
令114条4項に該当します。
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03
誤っているのは、「2階建て、延べ面積300m²の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が160m²)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。」です。
自動車車庫の用途に使う部分の床面積が一定規模以上になる場合は、自動車車庫の部分とその他の部分を防火区画する必要があります。
この自動車車庫は160m²なので、区画が必要となる規模に該当します。したがって、「防火区画しなくてもよい」とする部分が誤りです。
この記述は誤りです。
自動車車庫は、火災が起きた場合に燃料などによって火勢が強くなるおそれがあるため、一定規模以上になると、建築物のほかの用途の部分との間に防火上の区画が必要です。
この場合、自動車車庫の部分は160m²あり、区画が必要となる規模に該当します。
そのため、自動車車庫の部分と事務所の部分は防火区画しなければなりません。
「防火区画しなくてもよい」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
階段や吹抜けなど、上下の階につながる部分は、火や煙が上の階へ広がりやすいため、原則として竪穴区画が必要になる場合があります。
ただし、階数が3以下で、延べ面積が200m²以内の一戸建て住宅では、階段部分などについて竪穴区画を設けなくてもよいという例外があります。
この住宅は3階建て、延べ面積180m²なので、その条件を満たしています。
したがって、1階から3階に通じる階段の部分とその他の部分を防火区画しなくても問題ありません。
この記述は適切です。
防火壁は、火災が建築物のほかの部分へ広がることを防ぐための壁です。
防火壁に大きな開口部を設けると、そこから火災が広がりやすくなるため、開口部の大きさには制限があります。
開口部は、幅・高さともそれぞれ2.5m以下とし、さらに所定の構造をもつ特定防火設備を設ける必要があります。
この記述は適切です。
長屋では、隣り合う住戸の間を火災が簡単に燃え広がらないようにする必要があります。
そのため、原則として、各戸の界壁は準耐火構造とし、火が天井裏を通って隣の住戸へ広がらないように、小屋裏または天井裏まで達するように設けます。
強化天井などを設けた場合には例外がありますが、この問題では「天井は強化天井でない」とされています。また、自動式スプリンクラー設備なども設けられていません。
したがって、この場合は界壁を小屋裏または天井裏まで設ける必要があります。
この記述は適切です。
木造の小屋組をもつ長い渡り廊下では、火災が小屋裏を通って一方の建築物から他方へ広がるおそれがあります。
そのため、延べ面積がそれぞれ200m²を超える耐火建築物以外の建築物をつなぐ渡り廊下で、小屋組が木造かつ桁行が4mを超える場合は、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けます。
この隔壁によって、小屋裏を通じた火災の広がりを防ぎます。
この問題では、火災が建築物の別の部分へ広がることを防ぐための防火区画、防火壁、界壁、小屋裏隔壁の条件を区別することがポイントです。
3階以下・延べ面積200m²以内の一戸建て住宅では、階段などの竪穴部分について防火区画を省略できる場合があります。
また、防火壁の開口部は幅・高さとも2.5m以下とし、所定の特定防火設備を設けます。長屋の界壁は、今回のように強化天井などの例外がない場合、準耐火構造として小屋裏または天井裏まで達するように設けます。
特に注意したいのは自動車車庫です。一定規模以上の自動車車庫が建築物の一部にある場合は、車庫部分とその他の用途の部分を防火区画する必要があります。
この問題では、160m²の自動車車庫について「防火区画しなくてもよい」としている点が誤りです。
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