二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問33 (学科2(建築法規) 問8)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問33(学科2(建築法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。
  • 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
  • 高さが31m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。
  • 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
  • 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

構造強度に関する問題です。

建築物の区分や構造に応じて、適用する構造計算や使用規定が異なります。間違えないように覚えておきましょう。

選択肢1. 許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。

記述は正しいです。

許容応力度等計算とは、許容応力度計算、創刊変形角、屋根ふき材等の構造計算を行います。

選択肢2. 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

記述は正しいです。

屋上から突出する煙突や水槽などは、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。

選択肢3. 高さが31m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。

記述は正しいです。

高さが31mを超える場合は、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめることはできません。

選択肢4. 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

記述は正しいです。

国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、異なる構造方法による基礎を併用しても問題ありません。

選択肢5. 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。

記述は間違っています。

布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

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02

構造強度に関する問題です。

構造の文章問題で頻出のものは

落とさないように繰り返し問題を解きましょう。

選択肢1. 許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。

正しい記述です。

剛性率は0.6以上、

偏心率は0.15以下が理想です。

選択肢2. 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

正しい記述です。

法20条の他、

告示第1389号:屋上から突出する水槽、

煙突等の構造計算の基準を定める件

に記載があります。

選択肢3. 高さが31m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。

正しい記述です。

令第82条の2に記載があります。

選択肢4. 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

正しい記述です。

令第38条に「建築物には、異なる構造方法による

基礎を併用してはならない」と記載があります。

選択肢5. 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。

誤った記述です。

捨てコンは構造体ではありません。

 

まとめ

繰り返し出題される問題は確実に押さえましょう。

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03

誤っているのは、「布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。」です。

布基礎の立上り部分以外では、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを6cm以上とする必要があります。ただし、この6cmには捨コンクリートの部分を含めません

したがって、「捨コンクリートの部分を含めて6cm以上」としている点が誤りです。建築基準法施行令第79条では、基礎について「捨コンクリートの部分を除いて6cm以上」と定められています。

選択肢1. 許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。

この記述は適切です。

剛性率は、各階の変形しにくさのバランスを表すものです。ある階だけが極端に変形しやすいと、地震時にその階へ変形が集中するおそれがあります。

そのため、許容応力度等計算では、各階の剛性率を6/10以上とする必要があります。

また、偏心率は、建物の重さの中心と、地震などに抵抗する強さの中心とのずれを表します。ずれが大きいと建物がねじれやすくなるため、各階の偏心率は15/100以下とします。

選択肢2. 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

この記述は適切です。

屋上から突出する煙突は、建物本体より風を強く受けたり、地震の揺れによって大きな力が加わったりすることがあります。

そのため、対象となる建築物に設ける屋上の煙突などについては、風圧、地震その他の震動や衝撃に対して安全であることを構造計算で確認します。

建築基準法施行令では、法第20条第1項第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する煙突などについて、この安全確認を求めています。

選択肢3. 高さが31m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。

この記述は適切です。

層間変形角は、地震によって建物の各階がどの程度横方向に変形するかを表すものです。

変形が大きすぎると、柱や梁だけでなく、外壁や内装などにも損傷が生じやすくなります。

そのため、地震力によって生じる各階の層間変形角は、原則として1/200以内であることを確認します。

なお、一定の条件を満たして安全上支障がない場合には、1/120まで認められる場合があります。

選択肢4. 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

この記述は適切です。

異なる種類の基礎を一つの建築物で組み合わせると、地盤への沈み方などに差が生じ、建物が不均一に変形するおそれがあります。

そのため、建築基準法施行令では、原則として異なる構造方法による基礎を併用してはならないとされています。

ただし、国土交通大臣が定める基準による構造計算で、安全であることを確認した場合には例外があります。

選択肢5. 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。

この記述は誤りです。

かぶり厚さとは、鉄筋の表面からコンクリート表面までの距離です。鉄筋をさびなどから守り、コンクリートと鉄筋が十分に一体となるために必要です。

基礎では、布基礎の立上り部分を除き、鉄筋のかぶり厚さを6cm以上とする必要があります。

ただし、基礎の下に施工される捨コンクリートは、この6cmには含めません。

したがって、正しくは、「捨コンクリートの部分を除いて6cm以上」です。

まとめ

この問題では、構造計算に関する数値と、基礎や鉄筋コンクリートの構造上の決まりがポイントです。

許容応力度等計算では、剛性率は6/10以上、偏心率は15/100以下とします。また、層間変形角は原則として1/200以内であることを確認します。

基礎は、原則として異なる構造方法を併用しません。

特に注意したいのは鉄筋のかぶり厚さです。布基礎では、立上り部分は4cm以上、立上り部分以外の基礎部分は6cm以上が基本です。そして、基礎部分の6cmは捨コンクリートを除いて確保する必要があります。

したがって、「捨コンクリートを含めて6cm」と覚えず、「基礎の6cmには捨コンクリートを含めない」と整理しておくことが大切です。

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