二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問32 (学科2(建築法規) 問7)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問32(学科2(建築法規) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
- 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満としてはならない。
- 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。
- 建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
- 特定行政庁の指定する多雪区域以外の建築物の地上部分の地震力は、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
構造強度に関する問題です。
どれも頻出問題です。
正しい記述です。
施行令第86条第6項で
雪下ろしを行う慣習のある地方においては実況に応じ、
垂直積雪量を1メートルまで減して計算することができます。
正しい記述です。
建築基準法施行令第85条にて倉庫業を営む倉庫は、
積載荷重について床面積1㎡につき3900N以上と定められています。
誤った記述です。
滑節構造の場合は例外となります。
正しい記述です。
建築基準法施行令第83条2項に記載しています。
正しい記述です。
施行令第88条
多雪区域では積雪荷重も加味します。
計算問題と異なり、基本を押さえれば確実に得点できる分野です。
なるべく文章問題で得点を上乗せしましょう。
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02
構造強度、荷重及び外力には、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力があります。
状況によっては、土圧、水圧、振動や衝撃による外力を考慮することもございます。
記述は正しいです。
雪下ろしにより垂直積雪量を減らした場合は、その出入り口や、主要な居室、または見やすい場所に雪下ろしの実況を表示する必要があります。
記述は正しいです。
倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満の場合でも、3,900N/m2とする必要があります。
記述は間違っています。
鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。しかし、滑節構造の場合はこの限りではありません。
記述は正しいです。
問題の解説文の通りです。
記述は正しいです。
多雪区域では、当該部分の固定荷重と積載荷重との和にさらに積載荷重を加えて、計算します。
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03
誤っているのは、「鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。」です。
鉄骨造の構造耐力上主要な柱の脚部は、原則として基礎に緊結する必要があります。しかし、建築基準法施行令では、滑節構造である場合は、この緊結の規定の例外とされています。
したがって、「滑節構造であっても緊結しなければならない」とする部分が誤りです。
この記述は適切です。
積雪荷重は、屋根に積もる雪の重さを考えて計算します。
ただし、日常的に雪下ろしを行う慣習がある地方では、実際には大量の雪が長期間屋根に残らない場合があります。
そのため、垂直積雪量が1mを超える地域であっても、雪下ろしの実情に応じて、垂直積雪量を1mまで減らして積雪荷重を計算できます。
なお、この方法で積雪荷重を軽減した建築物では、出入口や主要な居室などの見やすい場所に、雪下ろしについて必要な事項を表示する必要があります。
この記述は適切です。
積載荷重は、人や家具、荷物などによって床にかかる重さです。
倉庫業を営む倉庫には多くの荷物が置かれるため、床の積載荷重を小さく見積もることはできません。
建築基準法施行令では、実際の使用状況から計算した値が小さい場合でも、床の積載荷重は1m²につき3,900N以上としなければならないとされています。
この記述は誤りです。
鉄骨造の柱脚は、建物に加わる力を基礎へ伝える重要な部分です。そのため、通常はアンカーボルトなどを使って基礎にしっかり緊結します。
しかし、建築基準法施行令第66条には、滑節構造である場合はこの限りではないという例外があります。
滑節構造は、柱脚部分で所定の動きを許すようにした構造です。
したがって、滑節構造であっても必ずアンカーボルトで緊結しなければならない、という部分が誤りです。
この記述は適切です。
建築物の構造を安全にするためには、建物そのものの重さだけでなく、人や物、雪、風、地震などによる力を考える必要があります。
建築基準法施行令では、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力を採用することとされています。
さらに、建築物の状況に応じて、土圧、水圧、震動、衝撃による外力も考えなければなりません。
この記述は適切です。
建築物に作用する地震力は、各階が支えている建物の重さなどをもとに計算します。
多雪区域以外では、各部分について、
固定荷重+積載荷重
に、その高さに応じた地震層せん断力係数を乗じて地震力を計算します。
なお、特定行政庁が指定する多雪区域では、これに積雪荷重も加えて計算します。
この記述は「多雪区域以外」としているため、固定荷重と積載荷重の和を用いることで適切です。
この問題では、建築物に作用する荷重や外力と、鉄骨造の柱脚についての原則と例外を理解しているかがポイントです。
雪下ろしを行う慣習のある地方では、一定の条件で垂直積雪量を1mまで減らして計算できます。また、倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は3,900N/m²以上とします。
地震力は、多雪区域以外では基本的に固定荷重と積載荷重の和に地震層せん断力係数を乗じて計算します。
特に注意したいのは鉄骨造の柱脚です。柱脚は原則として基礎に緊結しますが、滑節構造の場合には例外が認められています。
したがって、「滑節構造であっても必ずアンカーボルトで緊結する」と覚えるのではなく、「柱脚は原則として緊結。ただし、滑節構造は例外」と整理すると判断しやすくなります。
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