二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問28 (学科2(建築法規) 問3)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問28(学科2(建築法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 木造平家建て、延べ面積300m2の旅館の新築
- 鉄骨造平家建て、延べ面積180m2の事務所から飲食店への用途の変更
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2の増築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅の大規模の修繕
- 鉄骨造、高さ5mの広告塔の築造
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、確認済証の交付についての正しい知識が必要です。
確認済証の交付を受ける必要があります。
旅館の新築の場合は、用途に供する床面積が200㎡を超える場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
今回の建築物は、飲食店に用途変更するため特殊建築物に該当します。しかし、用途変更する部分の床面積は200㎡以下であり、建築基準法第6条1項一号が定める「特殊建築物で200㎡を超える場合」には当たりません。したがって、確認申請を行って確認済証の交付を受ける必要はありません。なお、用途変更後も建築物全体を現行の建築基準法令に適合させる義務がありますので、内装や設備の改修を行う際は個別規定を確認してください。
確認済証の交付を受ける必要があります。
非木造の建築物で、延べ面積200㎡を超える場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
非木造の建築物で、2階以上の場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
高さが4mを超える広告塔は、確認済証の交付を受ける必要があります。
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02
毎年出題される内容です。
確実に解答できるようにしましょう。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法第6条1
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、
その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
に該当します。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
用途変更で確認申請が必要となるのは、
特殊建築物の用途となる部分が面積200㎡を超える場合です
確認済証の交付を受ける必要があります。
施工地が準防火地域または防火地域である場合の
増築は確認申請が必要です。
確認済証の交付を受ける必要があります。
大規模の修繕で確認申請が必要となるのは
建築基準法第6条第1項の第1号〜第3号に当てはまる建物で、
かつ主要構造部の一種以上について過半の修繕、模様替えに該当する工事を行う場合です。
鉄骨造2階建てで該当になります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
建築基準法第6条、第88条より
4mを超える広告塔は確認申請等が必要です。
この問題は確実に得点しましょう
合否の分かれ目です。
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03
確認済証の交付を受ける必要がないのは、「鉄骨造平家建て、延べ面積180m²の事務所から飲食店への用途の変更」です。
飲食店は建築基準法上の特殊建築物に含まれますが、用途変更について建築確認が必要になるのは、原則として特殊建築物の用途に供する部分の床面積が200m²を超える場合です。
この建築物は延べ面積180m²なので、用途変更について確認済証の交付を受ける必要はありません。ただし、確認申請が不要でも、用途変更後の建築物は建築基準法などの関係規定に適合させる必要があります。国土交通省も、200m²以下の特殊建築物への用途変更は建築確認手続が不要としています。
この場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
旅館は、建築基準法上の特殊建築物です。
現在の建築基準法では、特殊建築物で、その用途に使う部分の床面積が200m²を超えるものは、構造や階数にかかわらず建築確認の対象となります。
この旅館は延べ面積300m²で200m²を超えているため、新築する場合は建築確認が必要です。
この場合は、確認済証の交付を受ける必要はありません。
事務所から飲食店への変更は、特殊建築物となる用途への変更です。
しかし、用途変更について建築確認が必要になるのは、原則として特殊建築物の用途に供する部分が200m²を超える場合です。
この建築物は180m²なので、その基準を超えていません。
したがって、この設問のように用途変更だけを行う場合は、建築確認は不要です。
この場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
増築部分の床面積が10m²以内の場合、一定の条件では建築確認が不要になる特例があります。
しかし、この特例を使えるのは、防火地域及び準防火地域の外で増築・改築・移転をする場合です。
この問題では準防火地域内なので、10m²の増築であっても、この確認不要の特例は使えません。
したがって、建築確認が必要です。国土交通省も、防火地域・準防火地域内では、10m²以内の増改築についてもこの確認不要の扱いから除かれることを示しています。
この場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
現行の建築基準法では、階数が2以上の建築物は、原則として建築確認の対象となる建築物です。
そのため、延べ面積が90m²と小さくても、鉄骨造2階建ての住宅について大規模の修繕を行う場合は建築確認が必要です。
大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について、その過半を修繕することをいいます。現在は、階数2以上または延べ面積200m²超の建築物について、大規模の修繕・大規模の模様替も建築確認の対象となります。
この場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
建築基準法では、建築物だけでなく、一定の規模を超える工作物についても建築確認が必要です。
広告塔や広告板などは、高さが4mを超えるものが確認の対象です。
この広告塔は高さ5mなので4mを超えており、建築基準法第88条に基づく確認が必要です。
この問題では、建築物の規模だけでなく、「新築・増築・用途変更・大規模の修繕・工作物の築造」のどの行為をするのかを分けて考えることがポイントです。
旅館などの特殊建築物は、その用途に使う部分が200m²を超える場合、新築などについて建築確認が必要です。
用途変更についても同じ200m²という基準が重要で、200m²以下の特殊建築物への用途変更だけであれば、原則として確認申請は不要です。
一方、準防火地域では、増築部分が10m²以内であっても、小規模増築の確認不要の特例は使えません。また、高さ4mを超える広告塔も工作物として確認の対象です。
この問題では、180m²の事務所を飲食店へ用途変更する行為だけが、確認済証の交付を受ける必要がありません。
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