二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問27 (学科2(建築法規) 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問27(学科2(建築法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
  • 建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
  • 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。
  • 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、建築基準法に記載されている各種の手続き等が出題されています。

改正された点も多くありますので、しっかり覚えましょう。

選択肢1. 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。

記述が間違っています。

用途変更の場合は、確認済証の交付を受けていても、検査の申請ではなく、建築主事等に工事完了の届出を出す必要があります。

選択肢2. 建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。

記述は正しいです。

建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る建築確認をするに当たって、消防長又は消防署長の同意を得る必要があります。

 

選択肢3. 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

記述は正しいです。

建築物の除却の工事を施工しようとする者は、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、床面積の合計が10㎡以内は届け出が不要です。

選択肢4. 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。

記述は正しいです。

指定確認検査機関は建築物に関する完了検査の引受けた場合、当該工事が完了した日、もしくは完了検査を引き受けた日のいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければいけません。

選択肢5. 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

記述は正しいです。

主に定期報告が必要な建築物は、劇場、病院、百貨店、学校、体育館、事務所などです。

参考になった数35

02

法規の問題です。      

法令集で確認できますが、基本的なところは覚えてしまいましょう。           

選択肢1. 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。

誤った記述です。

用途変更の場合は完了検査ではなく、

特定行政庁への工事完了届の提出が必要となります。

選択肢2. 建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。

正しい記述です。

建築基準法第93条により、建物の敷地が

防火・準防火地域の内外にかかる場合

消防長又は消防署長の同意を得なければなりません。

選択肢3. 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正しい記述です。

建築基準法第15条第1項により、

10㎡を超える建築物を除却をする場合には、

建築主事経由で知事に建築物除却届の提出が必要となります。

選択肢4. 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。

正しい記述です。

完了検査の引受けは、工事が完了した日から4日以内に行い、

完了検査は、工事完了日または検査の引受けのいずれか遅い日から

7日以内に検査をしなければなりません。

選択肢5. 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

正しい記述です。

建築基準法12条1項の規定により、

政令に定められた建築物・建築設備等の所有者もしくは管理者は

定期に資格者に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告する必要があります。

まとめ

本番では法令集で全問を確認せず、

ある程度は覚えてしまいましょう。

時短の短縮になります。

参考になった数18

03

誤っているのは、「建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。」です。

確認が必要な用途変更の工事が完了した場合は、建築物を新築した場合のような完了検査を申請するのではなく、工事が完了したことを届け出ます。国土交通省も、用途変更の手続には完了検査がなく、検査済証も交付されないことを示しています。

選択肢1. 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。

この記述は誤りです。

用途変更によって、建物を別の用途に変える場合でも、一定の規模や用途では事前に建築確認が必要になります。

しかし、その用途変更に係る工事が完了したときは、完了検査を申請するのではありません

建築基準法第87条では、用途変更について第7条第1項を読み替えて適用し、工事完了後はその旨を届け出ることとされています。建築基準法施行規則でも、用途変更に関する「工事完了届」が定められています。

したがって、誤っているのは「検査を申請しなければならない」とした部分です。

選択肢2. 建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。

この記述は適当です。

建築確認を行う場合は、火災予防の面から消防機関による確認も必要となる場合があります。

防火地域や準防火地域では、一戸建て住宅であっても、原則として消防長又は消防署長などの同意が必要です。

防火地域・準防火地域以外にある一定の住宅については消防同意が不要となる例外がありますが、この記述は「防火地域又は準防火地域内」の住宅なので、その例外には当たりません。

選択肢3. 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この記述は適当です。

建築物を取り壊す場合、一定規模を超えるものについては、その状況を行政が把握できるように届出が必要です。

建築基準法第15条では、除却する部分の床面積の合計が10m²を超える場合、原則として都道府県知事への届出が必要です。10m²以下の場合は、この届出の対象外です。

なお、現在の法令では、建築副主事制度の導入に伴い、条文上は一定の場合に「建築主事等」を経由するという表現になっています。大規模建築物の場合は建築主事を経由します。

選択肢4. 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。

この記述は適当です。

指定確認検査機関が行う完了検査は、工事が完了した日と検査を引き受けた日のうち、遅い日から7日以内に行います。

この記述では、検査の引受けを工事完了前に行っています。

そのため、遅い日は「工事が完了した日」となり、工事完了日から7日以内に検査を行うことになります。

選択肢5. 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

この記述は適当です。

多くの人が利用する建築物など、安全・防火・衛生の面で特に重要な建築物は、建てた後も定期的に状態を確認する必要があります。

そのため、対象となる建築物の所有者や管理者は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員に定期調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告します

これは建築基準法第12条に定められている定期報告制度です。

まとめ

この問題では、建築基準法に基づく確認、完了時の手続、消防同意、除却届、定期報告の違いを理解しているかがポイントです。

特に重要なのは、建築物の新築などと用途変更では、工事完了後の手続が異なることです。

新築などでは、原則として工事完了後に完了検査を受けます。一方、確認を受けた用途変更では、完了検査ではなく工事完了の届出を行います

また、除却する部分が10m²を超える場合は届出が必要であり、指定確認検査機関による完了検査は、工事完了日と検査引受日のうち遅い日から7日以内に行います。

「用途変更=工事完了届」「新築など=完了検査」という違いを押さえておくと判断しやすくなります。

参考になった数0