二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問26 (学科2(建築法規) 問1)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問26(学科2(建築法規) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」に該当する。
- 幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。
- 木造2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
- 建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」に該当する。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法で使用されている用語の意味をしっかり理解しておきましょう。
記述は正しいです。
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものを指します。
記述は正しいです。
特殊建築物とは、不特定もしくは特定多数の人が利用する建築物や危険物を扱っている建築物、周辺への配慮が必要な建築物が該当します、ただし、事務所や銀行、郵便局は該当しません。
記述は間違っています。
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種について、過半以上の修繕を行うことを言います。
建築物の主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段を指します。
記述は正しいです。
建築設備とは、電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消化、排煙、汚物処理などの設備や煙突、昇降機、避雷針を指します。
記述は正しいです。
準防火性能では、周囲において発生する通常の火災に対して、20分間の遮熱性が必要です。
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02
用語に関する問題は毎年出題されています。
確実に得点しましょう。
正しい記述です。
建築基準法施行令第1条第2号に定められており、
床が地盤面下にある階であり、床から地盤面までの高さが、
床から天井までの高さの3分の1以上であること が定義です。
正しい記述です。
認定こども園は基準法上、児童福祉施設等もしくは
学校に分類され、特殊建築物となります。
誤った記述です。
土台は主要構造部ではなく、構造耐力上主要な部分となります。
正しい記述です。
建築基準法第2条第三号で用語を定義しています。
建築設備:建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙
若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針のことををいいます。
正しい記述です。
法第2条第八号では、準防火性能とは
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に
一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいいます。
用語の問題は頻出です。
確実に得点しましょう。
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03
最も誤っているのは、「木造2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、『大規模の修繕』に該当する。」です。
建築基準法上の「大規模の修繕」は、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます。
主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段であり、土台は主要構造部には含まれません。そのため、土台の過半を修繕しても、それだけでは「大規模の修繕」には該当しません。国土交通省も、大規模の修繕と主要構造部をこのように整理しています。
この記述は適当です。
建築基準法施行令では、地階は、床が地盤面より下にあり、さらに床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上である階とされています。
この記述では、その高さが天井の高さの1/2です。
1/2は1/3以上なので、「地階」に該当します。
この記述は適当です。
特殊建築物には、学校や病院、共同住宅、児童福祉施設など、多くの人が利用する建築物が含まれます。
幼保連携型認定こども園についても、建築基準法令上、特殊建築物として扱われます。
幼保連携型認定こども園には、建築基準法上「学校」として適用される規定もあり、特殊建築物に含まれます。
この記述は誤りです。
大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について、その過半を修繕することです。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、土台は含まれていません。
したがって、土台の過半を修繕しただけでは、大規模の修繕には該当しません。
なお、土台は建築基準法施行令上の「構造耐力上主要な部分」には含まれます。しかし、「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」は別の用語です。この違いに注意が必要です。
この記述は適当です。
建築基準法では、建築設備として、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房などの設備のほか、煙突、昇降機、避雷針も定められています。
したがって、建築物に設けるボイラーの煙突は、建築設備に該当します。
この記述は適当です。
準防火性能とは、建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑えるために、外壁に求められる一定の性能です。
建築基準法第23条では、「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能」と定められています。
したがって、この記述は法令上の定義に合っています。
この問題では、建築基準法で使われるよく似た用語の定義を正しく区別することがポイントです。
地階は、床面から地盤面までの高さが天井高さの1/3以上であることが条件です。また、煙突は建築設備に含まれ、準防火性能は周囲の火災による延焼を抑えるために外壁に求められる性能です。
特に注意したいのは、「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」は同じではないという点です。
「主要構造部」は、壁・柱・床・はり・屋根・階段です。土台は「構造耐力上主要な部分」には含まれますが、「主要構造部」には含まれません。
そのため、土台の過半を修繕しても、それだけでは「大規模の修繕」には該当しないと判断します。
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